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競売開始が決定したマイホームを手元に残す方法がある!

競売開始が決定したマイホームを手元に残す方法がある!

 

住宅ローンの滞納が続き、督促上にも応対しないでおくと、
「競売開始決定通知書」が送られてきます。
銀行に対して残っていた残債は、
ローンの保証会社が「代位弁済」をしてくれています。
保証会社は、担保としてもっている家屋を
競売にかける事により得られるお金を、
代位弁済分として回収して行きます。
それでも足りなかった分は、債務として残ります。
自宅を失った上に、ローンが残るという事です。

 

 今住んでいる家を失いたくない、そう思ったら、
まずはローンの保証会社にお金を返済できないかどうか考えてみましょう。
いくらなら返済できるのかを伝え、今後返済して行く事ができるかどうか、
話し合いを持つのです。
しかし、ある程度競売に向けて話が進んでいると、
家屋の現状調査などにかかる「競売費用」を取られる場合があります。
数十万円はかかりますから、それプラス返済ですので、
なかなかハードルは高いです。

 

 また、銀行に相談してみるというのも一つの手です。
現在の収入状況、残債などを伝え、無理のない返済計画をたて、
保証会社にはまとまったお金を返済できるようにするのです。
これにより、競売の申し立てを取り下げてもらえる可能性があります。
そうなれば、マイホームは守られますよね。

 

 そして、住宅資金特別条項というものを使った個人再生をして、
破産の中止命令をうけるという手があります。
一定の収入があれば、裁判所の判断で債務を減額し、
定められた期間で返済するという方法です。
この方法もタダではできません。
申し立てに必要な金額は、20万円から30万円ほどかかります。
弁護士に依頼するかどうかで金額は上下しますが、
自分でできない事はありません。個人再生は、
裁判所に申し立てるのですが、
必要な費用は分割で支払う事を認めてくれるそうなので、
ローンの保証会社にまとまったお金を支払うよりは、
金銭面で少しラクかもしれません。
自分で手続きをするのが大変であれば、弁護士に相談する事になりますが、
テレビでCMをやっているような大規模な弁護士事務所ではなく、
民事再生を得意とする弁護士事務所を探して、そこにお願いしてみましょう。

 

 いずれにしても、まずは競売や債務滞納に関して熟知している弁護士さんや、
銀行などの専門家に相談する所から始めましょう。
「絶対に競売しかだめです」なんていう人はいません。
早い段階で競売手続きを中止させ、マイホームを手元に残し、
残債を計画的に返済できるようにしましょう。=

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