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特定調停 相談

ズバリ!特定調停で解決したほうが有利なケース

 

特定調停には様々なメリットがあります。
ズバリ!特定調停で解決したほうが有利なケースとして
以下に10個のメリットを紹介します。
多重債務を解決したいときなどの参考にしてみてください。

 

1.費用が安い

 

特定調停は専門的な知識が無くても自分自身で行うことができます。
よって、弁護士等への依頼の手数料が必要ありません。
債権者1社あたり多くても1000円以内で済みますから、
大変費用が安上がります。

 

2.解決までの時間が早い

 

他の債務整理に比べて、解決するまでに時間がかかりません。
申し立てをしてから1〜2ヶ月で解決できます。

 

3.借金が減額される

 

利息制限法を超えた利息を支払っているときには、
特に借金の大幅な減額が予想されます。
利息制限法によって、引き直し計算がされた結果、
借金が無くなったり、過払い金が発生することもあります。

 

4.借金の理由は問われない

 

ギャンブルや浪費などの理由であっても特定調停なら問題ありません。

 

5.業者からの取り立てが無くなる

 

簡易裁判所に申し立てをした時点で、
業者からの取り立てや督促はストップします。

 

6.一部の債権者だけを選ぶこともできる

 

特定調停ならば、全ての債権者を相手に
手続きをしなければならないわけではありません。
一部の債権者だけを選んで手続きすることが可能です。

 

7.官報に掲載されない

 

官報には掲載されないので、ヤミ金の被害にあいにくいです
官報に載ってしまうと、必ずといっていいほど、
ヤミ金業者が融資の勧誘をしてきます。
そして、甘い誘いに乗ったら最後、借金地獄へ転がり落ちます。

 

8.一つの裁判所でまとめて手続きできる

 

債権者の管轄の簡易裁判所での手続きとなるのですが、
複数の都道府県にまたがっている場合は、
一番数の多い都道府県の簡易裁判所でまとめて手続きできます

 

9.債権者と直接話さなくてもよい

 

自分で手続きをするとなると、
債権者との話し合いに不安を覚えると思いますが、
裁判所が指定した調停委員が間に入って話し合いをしてくれるので、
基本的には債務者と債権者が直接話し合いをするわけではありません

 

10.住宅や車などを手放さなくてよい

 

他の債務整理のように、住宅や車などを手放さなくても大丈夫です。
財産を手放すとなると、最終的な方法といった印象を受けますが、
特定調停は「現在は支払いができているが、将来的に返済不能。」
という人のための制度なので、まず最初に行う債務整理と言えます。

 

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