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いつまでだったら競売を任意売却に変更できる?

いつまでだったら競売を任意売却に変更できる?

 

住宅ローンの支払いに困って競売にかけられそうになった場合、
やっぱり任意売却に変更したいと思ったらできるのでしょうか?
もしも、任意売却に切り替える時期が早い段階ならば大丈夫です。
しかし、あまりに遅くなってしまうと不可能となることがあります。

 

まず、住宅ローンの支払いが滞納している状態じゃないと
任意売却も競売も行われません
住宅ローンが3ヶ月〜6ヶ月ほど滞納していると、
「期限の利益の損失」という扱いになって、金融機関に
ローン保証会社から債務者に代わって支払いが行われます。

 

そうなると債務者はなんらかの手段をとる必要に迫られます。
残金を一括で返済する方法、任意売却をする方法、競売を待つ方法
のいずれかを選択することになるでしょう

 

ここで、もしも競売を待つという方法を選択した場合、
または何の支払いも手続きもふまなかった場合は、
今度は、裁判所によって競売開始決定通知が送られてきます。

 

ただ、競売開始決定通知を受け取った後でも、
まだまだ競売を取り下げることができます
そして、借金を一括返済するか任意売却へ切り替えるのかを選びます。

 

このような処置をせずに、その後も競売を待つか何もしないという方法を
とっていた場合は、完全に競売に向けて話が進んでいきます。
競売物件の内部を調査されたり、写真撮影をされたり、
売却基準価格が公表されます。

 

しかし、なんとこの時点でも競売から任意売却に
切り替えることが可能なんです!
なので、もしも競売の話が進んでいる場合でも、まだ任意売却に
切り替えるチャンスがあることを忘れてはいけません。

 

実質的には、その後にいよいよ行われる期間入札における
開札期日の前日までがギリギリのラインとなっています。

 

もしも落札者が出てしまった場合は、その落札者の同意がいります。
さらに、債権者も任意売却に応じてくれない可能性も高いです。
そして、落札者によって代金が納付されてしまったら、
どうやっても競売の取り下げは無理ということになります。

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