自己破産をする場合でも任意売却が必要って本当?
住宅ローンの支払いが滞っている場合、まずは任意売却、
それが無理なら競売にかけられるのを待つという方法になります。
ただ、住宅を売却したとしても、残りの分の借金が多額の場合、
その支払いが困難になることもあります。
その場合は、自己破産という最終手段をとることになりますよね。
もしも、住宅を売ったとしても、借金の方が多すぎると思える場合は
最初から自己破産の手続きを取ろうと覚悟を決める人もいるでしょう。
そして、自己破産をするなら自宅は勝手に処分されるので、
面倒な任意売却などの手続きは必要ない…と。
事実、自己破産の手続きを行えば自宅も換金されて売却されます。
一見、自己破産を行えば、任意売却&自己破産といった
2重の手続きを踏む必要は全く無いように思えます。
ところが、ここには一つの問題が出てくるのです。
それは、費用の問題です。
自己破産をすることに、全くお金がかからないと思っていませんか?
実は、自宅がある場合の自己破産は、
裁判所に予納金を納めなければならないのです。
その予納金というのが結構な高額で、東京地裁などの
少額管財事件として扱う地方裁判所でも20万円、
一般的な地方裁判所だと50万円もの金額を支払うことになるのです!
もしもその破産者に資産がない場合は、同時廃止になり、
3万円ほどの支払いで済むのですが、
自宅を持っていることは資産を持っていることなので、
残念ながら同時廃止にはなりません。
自己破産をする上で、こんなに費用がかかるなんて
知りませんでしたよね。
だったら、同時廃止になるために、自宅をあらかじめ処分すれば
いいんじゃない?っていう考えが浮かびます。
そうなんです。
だから、自己破産をする場合でも、最初に任意売却を行った方が良い
というのはそういう理由からなんです。
さらに、自己破産の場合は引っ越しに関して何の補助もありませんが、
任意売却の場合は、引っ越し費用がもらえる場合が多いのです。
となると、最初に任意売却を行って、後ほどやはり支払いが困難なら
自己破産の手続きをするという方法が賢いやり方でしょうね。
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