最も恐れなければならない免責不許可事由はコレだ!
自己破産申し立てで最も恐れなければならないことは、免責不許可といって、 免責(=借金の帳消し)がされないことです。
どういう場合に免責が許可されないかというと
@裁判所にウソの話をしたり協力しなかった場合
A浪費やギャンブルなどで借金した場合
B破産管財人を妨害した場合
Cクレジットカードで買った商品を実際よりずっと安い値段で転売した場合
D過去にも自己破産したことがある場合
E複数の債権者のうち特定の債権者にだけ返済する場合
Fもう借金が返せないとわかっていながらもカード取引をした場合
G財産隠しのために帳簿や書類など隠滅した場合
H複数いる債権者の全員を申告しなかった場合
があげられます。
ところが上記に挙げられたことでも実際には裁判官の心証次第で免責が許可 されることがほとんどだと言われています。 自己破産の眼目が、申立人の生活の再建に当たるからです。 免責不許可を与えたばかりに生活が更なる地獄に陥ってしまったら、この制 度の存在意義がなくなってしまうからです。
だったら安心か、と思ったらやはりそういうわけにはいかないようで。 現在のところ、やっぱり免責不許可となってしまう可能性のあるのは上記の うちの@、D、F、G、Hといったところでしょう。
最も罪が重いとされるのは、根底に「だます」気持ちが含まれていると判断 される場合なのです。
この点で見ていくとまずFがやり玉に挙げられます。 どう見ても返済できないとわかっていながら新たな借金を作るとは、カード ローンにしろクレジットカードにせよ相手をだます行為に相当します。 最初から踏み倒す気でいる、と思われて当然なのです。
「だます」の点から言うと@、G、Hも同様です。GとHは裁判所を結果的 にだますことになるので@に集約されます。その点でいえばBも@に含まれ ると言えましょう。
裁判所には「だます」気がないということをわかってもらわなくてはなりま せん。逆に言えば、だます気がなく今までの生活を反省している旨を述べれ ば免責が許可されるということです。 Aの浪費やギャンブルを理由とする人が、多く免責を許可されているのも 実はこの点にあるからなのです。
困ってしまうのはDです。前科者に厳しいのは世間一般の基準です。 もしも過去に免責を許可され、今回も自己破産を申し立てたのなら…… 腕のいい弁護士頼りになるでしょう。
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