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自己破産 相談

浪費のための借金に、免責許可は下りない!

 

自己破産をすると、借金がチャラになる、 という事を聞いた時に思ったんです。

 

だったら借りられるだけお金を借りて使い込んだ挙げ句、 自己破産してしまう人が出てくるのではないか、という事を。

 

汗水流して働いて、少しずつ返済して行くなんてばかばかしい、という人が出てくるのではないかと思ったのです。

 

しかし実際は、こういうケースはないようです。

 

まず、自己破産をする事を前提にお金を借りた、という事が露見すると、 詐欺罪で罰せられるそうです!

 

それはそうですよね、借りた物は返す、という当たり前の事をせずに済まそうとするのですから、罰せられて当然です。

 

もし、その事実がバレなかったとしても、 自己破産を申し立てて手続きに入った後の審問で、 借金をした理由や時期につい

 

て、現在の生活状況についてなど、 様々な事を聞かれます。

 

そうした時に、返済能力があるのに返済をしなかったり、 返せるはずもない借金をして浪費した事が裁判所にバレてしまう

 

と、 免責不許可事項に該当し、免責が下りません。

 

免責とは、借金をゼロにする事です。 これを目的に自己破産をしたのに、免責が下りなければ、ただたんに自己破産手続きを

 

しただけで、債務は残ってしまいます。 裁判所が介入する特定調停によって、 金利の引き下げや返済額の引き下げなどが行わ

 

れ、 返済義務が軽くなる可能性はありますが、債務がゼロにはならないのです

 

もし、借金をしてそのお金で高級外車を買ったり、 あるいは高級な「財産」と呼べる物を手に入れていたら、それらは没収

 

です。 全てお金に換えられて、 借金をした相手先の会社などに対する返済に充てられます。借りたお金で買った物ですし、そ

 

の借金を踏み倒した訳ですから当然です。 もし万が一、借りたお金で買っていなくても、 お金に換えれば高価になるものがあ

 

れば、全てお金に換えられる事になります。

 

一度自己破産をすると、向こう7年は自己破産が出来ません。 初回の自己破産で免責が下りず、債務が残ってしまったとし

 

ても、 すぐには2回目の自己破産が出来ないのです。

 

借りた物は耳を揃えて返す。 基本的な事が出来ないのであれば借りない事ですね。

 

自己破産は、本当に困って行き詰まった時の 最終手段である事を頭に入れておきたいですね。

 

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