養育費は自己破産しても逃げられない!
自己破産すれば、それまで抱えていた借金は免責となり、
返済からは解放されるでしょう。
でも、支払わなければいけないすべてのものから逃れられる
というワケではないのです。
例えば、離婚した方で慰謝料や子供の養育費を支払う約束を
している場合、これらの支払いは継続して行う必要があります。
「俺は自己破産したんだ!お金がないのは分かりきってる
はずだ!無い袖は振れない!」と開き直り、支払いを拒否
しようとする方も中にはいるかもしれませんね。
しかし、慰謝料や子供への養育費は自己破産の免責不可項目
であり、自己破産を理由に支払いの拒否はできないのです。
●支払能力があるかどうかがカギ!
元夫が自己破産し、今まで支払われていた子供の養育費がストップ
してしまった!という方がいらっしゃったとしましょう。
養育費を受け取る事によって、なんとか生活していたという方
にとっては、非常に大きな打撃となることは間違いありません。
しかし、自己破産=借金を踏み倒すほどお金がないという
事なので、自分達に支払う余裕などないだろう・・・と
あきらめてしまう方も少なくないでしょう。
しかし、自己破産前に返済していていた分が全く必要なくなるの
ですから、仕事さえしていれば養育費をまったく払えないとは言え
ないと思います。
例え自己破産した人でも、その人がどれくらいの支払い能力
を持っているかどうかで、支払って貰えるかが決まるのです。
●新たに養育費の見直しが必要となる場合も
公正証書や調停調書に養育費について残していた場合は
強制執行により、支払って貰う事ができます。
しかし、口約束で金額の約束をした場合はあらたに調停で
話し合いを行う必要が出てきます。
もし自己破産前と同じ額を支払う能力がない場合は、
金額の見直しを検討しなければいけないでしょう。
どう考えても支払う余裕のない人に、自己破産前の金額を請求し
続けるのは無理がありますよね。
「無い袖は振れない!」とつっぱねさせず、では現実的に
いくらまでなら支払えるのかを尋ねて、できる限り多くの
養育費を支払って貰えるように話し合いをしなければいけ
ませんね。
しつこく食い下がる根気が必要なのです。
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