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自己破産 相談

知り合いを優先して返済したい・・・それでも免責決定前はダメ!

 

銀行やカードローン、消費者金融などは誰がどこからいくら
借りているのかをしっかりと把握していますから、多重債務
なるとお金を借りにくくなります。
借金で首が回らなくなると、もうどこもお金を貸してくれ
ない!という状況に陥ると思います。
返済はしなければいけない、しかし生活もしていかなくては
いけない・・・
しかし、闇金の恐ろしさは知っている・・・。
そうなると最後は家族や知り合いに借金を申し出る事も
あるかもしれませんね。
人に迷惑をかけるのは嫌、でも生きていかなければいけない。
結局、知り合いからお金を借りるという苦渋の決断をしたと
しましょう。
そうなると、お金を借りたという意味では金融機関からと
全く変わらないのですが、「迷惑をかけてしまった!」という
意識は断然こちらの方が強くなると思います。

知り合いからお金を借りたにも関わらず、多重債務の方の
返済がどうしても難しくなり、最終的に自己破産の道を
選ぶとします。
弁護士に自己破産の申立ての依頼を行うと、弁護士は依頼
された事を債権者(金融機関)に通告します。
これによって、それまで続いていた厳しい督促は一旦
ストップします。
そうすると、まず考えるのは知り合いに優先して借金を
返すことではないでしょうか?
とりあえず、金融機関への返済はしなくていい分、知り合い
に先に返してしまおう!と思うはずです。
しかし、それをしてしまうと申し立てた自己破産で債務の
免責が不許可となってしまう可能性があります。
それはどうしてかというと、自己破産の申立てを行う以上、
特定の債権者に優先して返済してはいけないというルール
があるからです。

知り合いと言えど、金融機関と同じ債権者にかわりありません。
知り合いだからと言って優先する事は許されないわけです。
しかし、借りたものは返すというのが道理ですよね。
返済しなければ人間関係にヒビが入ってしまいます。
どうしても知り合いにだけは返済したい!という場合は、
免責が許可された後にしましょう。

 

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