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自己破産 相談

浪費やギャンブル、イコール免責不許可、ではないらしい?!

 

自己破産の免責不許可の事由はいくつかあるが、その中でも良く知られている
のが「浪費やギャンブルによる多大な借金は免責不許可に該当する」という
ものだ。(破産法252条1項7号)

 

最もな理屈である。弁解の余地のない借金だからだ。だが、多重債務に陥る
主な原因の一つは、この「浪費やギャンブル」によるものではないのか?
だとしたら、主たる要因での債務者に免責の機会を与えないで、何が救済制度
であろうか。自己破産の存在理由がなくなってしまう。

 

と、矛盾を感じていたら「免責不許可事由に該当する事であっても、自己破産
に至った経緯や事情を裁判所が考慮し免責許可が相当であると認めた場合には
免責が許可される」。(破産法252条2項)というのを見つけた

 

つまり、たとえ「浪費やギャンブル」による借金であったにしても、そこに
止むを得ない事情や背景があるのなら、必ずしも免責不許可とは限らない、
免責が許可されることだってあるよ、ということなのだ。

 

そもそも浪費やギャンブルといったっていったい何が該当するのだろうか。
一応ここでは射幸行為(FX取引、先物取引、株取引)賭博(競馬、競輪、
競艇)浪費(無駄使い?)を念頭に置いて不許可事由としているようだが、
じゃあ仮に50万円あったとして、それを全部株につぎ込むのと、競馬につぎ
込むのと、宝くじを買うのとではどう違うのだろう。
どれも大儲けするかもしれないし、パーになるかもしれない、という点に
おいては変わらない。
だがなぜだか、株には投資家のイメージが、競馬にはダメ人間のイメージが、
宝くじには身近な庶民のイメージが、つきまとわないか?
競馬で借金を重ねたら免責不許可。では宝くじで借金を重ねたら?
それは果たして浪費、無駄遣いと言えるのだろうか。

 

障害があって働けません。今の収入じゃやっていけないからせめて一攫千金
を夢見て、なけなしのお金で「宝くじを買い続けているんです」という人と
「馬券を買い続けているんです」という人に優劣をつけてしまっていいのだ
ろうか。宝くじでは勉強のしようがないが(せいぜいが大当たりが出た売場で
購入する程度のことしかできない)競馬なら分析と統計とある種の鍛えられた
カンでもってベンキョウすることはできる。果たしてどちらがよりギャンブル
性が高いと言えるだろうか。

 

あるいはまた浪費と一口に言っても、100万円を高級ブランドの服飾品に充てる
女性と英会話スクールのレッスン代に充てる女性、どちらが無駄使いといえる
だろうか。仮に前者が容姿を売りにする仕事をしている女性なら、100万円の
服飾品は商売道具の一つとして過不足なく機能するだろうし、後者の女性が
英語をまったく身に付けることなくレッスンを終えてしまったのなら、
100万円はドブに捨てたと同じだ。

 

そうやって考えていくと浪費に対し具体的な数字で示せない理由がわかる。
ギャンブルにおいても何が賭博なのか明示できないのもわかる。
ということは、逆に言えば裁判所の判断次第なのだ。申し立て人が浪費や
ギャンブルでないと思っているならその旨を主張すればいいし、浪費や
ギャンブルだと思っているのなら、充分に反省し今後改める決意を表明
できればよい。情状酌量してもらうのだ。

 

浪費やギャンブルをした=免責不許可、と一概には言えないことが
おわかりいただけただろうか。
しかし個人で判断することは避けたい。裁判所の目でもって免責か否かが
判断されるのだがら、彼らの目を職業的に最もよく知っている人たち、
すなわち実例豊富な弁護士・司法書士の意見をきいた方がいいのである

 

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