嘘つきから借金を踏み倒される前にやるべきこと!
自己破産の免責不許可事由の中には、「債務者が自ら破産
状態にあると知りながら、その事実がないと信じさせるため、
詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」という
項目があります。
これは具体的にどういった場合のことを言うのでしょうか?
●お金を貸したAさん、借りたBさんの話
Aさんは昔からの友人であるBさんからある日借金の申し出を
受けます。
「親が病気になって、その入院や手術費用がかかる。でも、
自分には貯金がない。消費者金融などでお金を借りる事も
できるが、金利も高いしできれば50万円ほど貸してもらえ
ないだろうか?」と。
不憫に思ったAさんは友人の頼みという事もあり、借用書を
作り50万円を貸しました。
人の良いAさんは「返済は余裕ができてからでいい」とBさん
に言いました。
ところが、お金を貸してから数か月経っても一向に返済
してくれる気配がないので、さすがのAさんも堪らずに
返済してくれるようBさんに頼みました。
するとBさんは信じられない事を口にしました。
「自己破産するから、返済はできないよ」
後から分かったのは、Bさんの親は手術も入院もしておらず、
Bさんは自分がギャンブルで作った借金を返すために多重
債務者となり、その返済が行き詰まり生活にも支障が出た
ためAさんに借金をしたということでした。
自己破産されてしまえばAさんが貸していた50万円も踏み
倒されてしまいます。
それを恐れたAさんはBさんを自己破産させないよう何とか
しようと考えています。
●BさんはAさんに嘘をついてお金を借りた
そもそも、BさんはAさんにお金を借りる時には既に自分が
破産寸前という事を分かっていたはずです。
それなのに、その事を隠してAさんの優しさを利用し、お金を
借りました。
これは自己破産において免責不許可事由になります。
では、Aさんは具体的にどのような行動をとればいいので
しょうか?
Bさんが自己破産を申し立てた場合、Bさんが申告した債権者
を集めて話し合いが行われます。
Aさんはその場で、嘘をつかれてお金を貸した事を明かし、
免責異議を行う必要があります。
Bさんが依頼している弁護士に日程などを聞かなければいけ
ません。
●不許可事由にあたる=返済されるわけではない
Aさんの訴えが通り、Bさんの免責が不許可となったとします。
しかし、Bさんが自己破産を申し立てるほど困窮している
のは間違いありません。
そんな人から50万円という大金をすぐ返済して貰うことは
現実的に考えて難しいでしょう。
こうした事を防ぐためにも、借用書+保証人をたててお金を
貸す位のことをしておかねばならないと思います。
昔からの友人という事で、「自分を裏切るような事はしない
だろう・・・」とAさんは考えたのかもしれません。
しかし、お金は人を変えるのです。
特に生活が苦しく、借金に追われる日々を過ごしていれば
なおのこと、平気で嘘をつく人もいます。
保証人をつけたくないのであれば、返ってこなくても仕方
ないと割り切って貸さなくてはいけません。
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