裁判所もバカじゃない。二度目の自己破産は難しい!
自己破産すればそれまでどれだけ借金を抱えていた人でも、
帳消しになり晴れて自由の身です。
新しい一歩を踏み出せます。
その経験を「恥」と感じ、もう二度と自己破産はしない!
と誓う人が殆どだと思います。
しかし、中にはこれに味をしめて「借金しまくって、最終的に
裁判所に泣きつけばいい!」なんてふざけた考えを持つ人も
存在します。
ですが、現実的に自己破産してすぐ借金しまくるというのは
不可能です。
なにしろ、クレジットカードは自己破産から7年経たないと
審査が通らないですし、7年経っても無理な場合もあります。
消費者金融も銀行も、しっかり自己破産者の名前をおさえて
ますから、借金するのも簡単ではないのです。
しかし中には7年を待たずにお金が借りられる場合もあるのだ
とか。
で、こういうふざけた人がまだふざけた人のまま生きてたと
しますね(笑)
しかも運よく7年経たないうちにカードが作れ、結局また借金
まみれになるという最悪のパターンになったとします。
でも本人は「俺には自己破産という手がある!」とすら
思っています。
そこで、一度目の自己破産と同じく弁護士に相談し、自己破産の
申立てを行います。
するとそこで、一度目とは違った展開が待っています。
破産手続きはできますが、一度目の免責から7年以上経過
していないと免責が許可されないという事を知らされるのです。
ふざけた人、痛恨のミスです(笑)!
自己破産には免責不許可事由というものが幾つかあり、7年
を超えていない場合はこの不許可事由を理由に免責されない
のです。
でもよく考えれば、当然ですよね。
自己破産とはそもそも債務者を再生させるための手続き
ですから、こうして何度も安易に借金を作っては自己破産を
申立てる人など相手していられないのです。
それに借金を踏み倒す事をそう何度も許してしまえば、債権者
の利益を侵害し続ける事にもなります。
守って貰えるのは一度だけ!という位の気持ちでいなければ
いけないのです。
しかし、「自己破産は一生に一度だけ」というわけではあり
ません。
不許可事由である7年を超えれば再び免責になる事もあります。
しかし、最初よりも裁判所の見る目は厳しいものになる事は
言うまでもありません。
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