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自己破産 相談

免責不許可事由は思わぬ所に転がっている

 

自己破産を申請すると、裁判所から「免責」つまり借金の完全免除の決定
下ります。しかし、全ての案件に対して「免責」となる訳ではなく、場合に
よっては「免責不許可」となる場合があります。しかもやっかりなのが、自分
では頑張って頑張って返済しようとしていた事が、実は「免責不許可」に
当てはまっている場合があるという事です。
分かりやすい事例は、買い物による浪費や、ギャンブルなどでお金を使い
果たしたりした場合、免責不許可となります。これは何となく分かりますよね。
頑張った形跡がありませんから、借金がチャラになる事は考えられないで
しょう。
また、一度免責を受けて借金をチャラにしてもらったのに、7年以内にまた
免責を受けようとした場合。同じ過ちを二度繰り返している訳ですから、免責
が受けられません。
自分では当たり前のようにしていた事が免責不許可事由となる場合が
あります。例えば、ある一社からお金を借りていたのだけれど、自分の給与
では払いきれなくなり、また別の一社からお金を借りているという、いわば
「自転車操業」状態の場合です。このどこがいけないのかというと。自分の

給料では払えない、と分かった時点で「返済不能」なのに、更に別の会社に
借金をしているというところです。これは「返済不能なのにそうでないように
偽っている」という免責不許可事由に値します。自分では頑張っていたつもり
なのが、裏目に出るパターンです。
あるいは、一方の借金には保証人がついていて、一方にはついていない場合
保証人に迷惑を掛けたくないから保証人がついている方を優先的に返済して
いた場合です。これは「破産している状態で、特定の債務者にだけ返済をして
いる」という事由に該当しますし、自転車操業状態なのには変わりないので、
上記の事由にも該当します。
自分の責任感としてやっていた事が、実は免責不許可となってしまう事が
あるのです。ですから、借金がかさむ前に「返せない」と思ったらまず、
専門家に相談してみましょう。相談だけなら無料でやってくれる所は沢山
あります。まずはそこに連絡をして、今破産すべきなのか、別の方法は
ないのか、模索してみましょう。

 

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