過払い金請求の時効は10年?
過払い請求権の時効は10年と言われています。
時効、というとなんだか犯罪みたいですが、過払いの場合の時効とは
最終取引日から10年たつと過払い金が無効になる、という意味です。
例えば平成13年7月31日に借金を全て返済し完済。
以後一切の取引がないとすれば、
過払い金の請求は平成23年7月30日までとなります。
なんとしても7月30日までに裁判所に訴状を受理してもらわなければ
なりません。
郵送なら到着日(消印日ではありません)。
内容証明で業者に時効までに
届けば、半年以内に訴訟提起ができます。
ファックスなら当日可です。
コンビニから過払い金請求書をファックスで送信できます。
この10年の時効に関しては最高裁で判決が出ています。
・平成21年1月22日最高裁第1小法廷
・平成21年3月3日最高裁第3小法廷
・平成21年3月6日最高裁第2小法廷
最後の返済から10年以内なら過払い金の返還請求が可能である、
と示されました。という事は逆に、10年以上経過しているなら
返還請求はできない、ということでもあるわけです。
長期にわたり借り入れと返済を繰り返し行っている、
完済後再び借り入れを行っている、途中にブランク
(取引をしていない期間)がある、などという場合、
過払い請求をするにあたって大切なのは、
各々の取引が「一連取引」とみなされるか
「分断取引」とみなされるかです。
それと同時にこの「時効」問題も見逃せないポイントと言えます。
(例)T社に対し1990年から借り入れ1995年に完済。
5年のブランクの後、2000年再び借り入れ2007年に完済。
現在過払い金請求中。
1990年からの契約として返還されるか心配。
⇒1990年からの取引と、2000年からの取引。
この二つの取引の間に5年間の空白。
しかし、両者の取引の契約番号が同じであれば
「一連取引」とみなされ過払い金請求できる。
通常10年を越えると過払い金の請求権は消滅するが、
この場合「一連取引」と考えると、
最終取引日は2007年の完済時である。
10年以内なので時効には当たらない。
古くから取引がある、完済している、となると過払い金の発生が
考えられます。心当たりがあれば至急取引履歴を取り寄せて、
引き直し計算をしてください。
過払が発生していれば、10年以上過ぎていても時効は中断されます。
すぐにアクションを行ってください。
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