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過払い金が時効にならないケースとは?

過払い金が時効にならないケースとは?

 

クレジットカードやキャッシングカードを使ってお金を借りた場合、
もしその過程で過払いが存在しても、
返済が終わってから10年が経ってしまっていたら「時効」
という厳しい掟があることをご存じでしょうか?

 

となると…過払いを疑ったらすぐに動く事が大事ってことになりますよね!
でもこの10年という時効、こんな場合はどうなんでしょう?

 

(例)
・Aさんはアコムで過去2度借り入れの経験がある。
・完済してから再度アコムからお金を借り入れた。
・再度借り入れたのは2年後である。
・最初の借り入れからは10年以上経っている。
・2度目の借り入れは10年以内である。

 

このような場合、一連の取引とみなされ、
最初の借り入れ分も過払い請求の対象となるのでしょうか?
それとも、最初の借り入れ分は時効となってしまうのでしょうか?

 

この場合、「同じ会社」である事、
さらには「同じキャッシングカード」「同じクレジットカード」
を使っている、「同じ契約番号である」事が重要になってきます。

 

こうした同一のカードを使ったキャッシングは、一連の取引と考えられ
例えいったん完済していても、再び同じキャッシングカードを
使っていれば時効は適用されません

 

裁判でこのような判決が下っています。
(ただし、完済してから再度借り入れをするまでの期間は
3年から5年までと言われています)。

 

よって、今回のようなパターンで、かつ同一カードでキャッシングをしていれば、
10年以上前であっても過払い請求が可能という事になりますね。

 

しかし、アコム側としては過払いに対して積極的に動きませんから、
一度完済した場合は「分断」と言って一連の案件にはならないので
過払いに対する支払いはしない、と言ってくるでしょう。

 

そんな時は、怯まずに裁判に打って出ましょう。
分断の判断は、アコム側がするものではなく、裁判所がします。
ですから、アコムが「分断」と主張しても、聞く耳を持たないようにしましょう。

 

裁判を起こそうとすると、アコム側は電話などで話し合いを求めてくるかも
しれません。しかし、それは消費者の心理をついた、金融会社に有利な
話になる可能性がありますので、裁判まで待った方が賢明です。

 

まずは諦めない事。
そして、アコムなどの金融会社の口車に乗せられない事。
過払いは請求できて当然なのですから。

 

どうしても自分で裁判を起こすのが心許ないという場合には
過払い金訴訟の専門家に相談して力になってもらいましょう。

 

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