アコムが主張する「分断」に驚愕!判例参考に理論武装
一貸金業者と複数回の取引がある場合の過払い金請求は、
業者側から「分断」を主張されることが多いのではないでしょうか?
なぜなら、そうすることで過払い金額が少なくなるからです。
それを一続きの一取引とみなす「一連一体」であると認めさせるには、
1、物的証拠、2、理論武装 の二つが必要です。
ここでは2、理論武装についてみていきたいと思います。
■裁判の争点になる「分断」VS「一連」
取引に分断がある場合は訴訟で戦うしかありません。法廷で一連であること
を主張し、裁判官に判断してもらうのです。
業者は頑なに分断を主張してきますし、こちらとしてはあくまでも一連で押
し切りたい。両者平行線のため大きな争点となります。
取引の空白がたった1か月半でも分断は分断とみなす判決もあれば、3年半空
いていても一連一体とみなす判決もあります。
全て裁判官次第なのです。
業者が主張してくる分断にどう理論的に対抗するか。
しっかりとした主張をなさねばなりません。
■秘密は過去の判例にあり
では「一連」であることをどう主張すればいいか。
答えのカギは一連と認めらた過去の判決例にあります。
ネットで検索すればいろいろ調べられますの
でぜひたくさんの判例を読みこんでください。
そして準備書面(業者の意見の書かれた「答弁書」に対抗する書類)を作る
際の参考にしてみてください。
数ある判例の中でも平成20年1月18日の最高裁の一連一体の判例は、
以後多くの下級裁判に影響を及ぼしているものとして有名です。
リボ払いで第1の契約後完済、3年の後再契約したものです。
これを一連一体ととらえるべきかどうかの具体的な判断基準が盛り込まれた
判決であるため教科書だと思って一読することをおススメいたします。
ネットを検索すれば判例そのものも、また各種解説(こちらの方がとっつ
きやすく理解を助けてくれます)も読めます。
このように裁判で争うにはやはり自分で勉強することも大事ですが、
時には専門家に助けてもらうこともあってもいいと思います。
どうしても自分で行うのが自信が無い場合や、
自分では太刀打ちできそうにないと思った場合、
勉強してみてもよくわからなかった場合などは
遠慮無く過払い金請求の専門家に一度相談してみるといいですよ。
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