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「一連取引」か「分断取引」かで大きく異なる返還金額

「一連取引」か「分断取引」かで大きく異なる返還金額

 

過払い金請求においては、一連取引とみなされるか、
分断取引とみなされるかによって、その返還金額が大きく異なります。
では「一連取引」とは何か、「分断取引」とは何かから見ていきましょう。

 

■一連取引
取引の最初から最終日まで、一つの契約に基づいて借り入れと返済を
繰り返していた取引のこと。過払い金においては最も有利な金額となる。

 

■分断取引
取引の後完済、解約。その後何年かして、新たに新規として
借り入れた場合、前者の取引と後者の取引は全く別物となる、
と考えられるのを「分断」といい、過払い金においては不利となる。

 

実際の取引においては、長期間借り入れと返済を繰り返していると、
果たして分断なのか、それとも一連として認められるかが
判断付きにくいケースが出てきます。

 

(例1)完済して2年後にまた借りた。契約を結びなおした覚えはな
く、ATMにカードを入れたらまだ使えたので借りた。

 

⇒基本契約は当初のもの一つと考えられるので「一連」とみなされる。

 

(例2)平成4年から平成18年までA社から借り入れ。うち平成7年に
完済するも平成9年から再び借り入れ平成18年に完済。

 

⇒契約番号が同じであれば「一連」である。

 

*過去、空白期間(取引不在期間)が何年か開こうが「一連」
とみなされた判決が複数あります。

 

・さいたま地裁平成17年12月26日判決→ 9年9か月の空白
・神戸地裁平成17年11月7日判決→ 5年9か月の空白
・大阪地裁平成17年1が圧25日判決→ 940日間の空白

 

*最高裁でも「一連」と認める判決が出ています。

 

・最高裁第1小法廷判決平成21年1月22日
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
action_id=dspDetail&hanreiS..."

 

法廷で争う際に業者は、この空白を利用して「分断」を主張
してくるかもしれません。交渉や準備書面の参考に上述の判決
例を熟読してみてください。

 

(例3)取引4年で完済。6年間のブランクを経て9年間取引後完済。
最終取引日は3年前。解約の記憶はないが、最初のと2回目の
と異なる契約番号である。

 

⇒解約しているか否かがポイント。

 

【解約していなければ】基本契約は一つとしてみなされ
「一連」扱い。最終取引日から3年しか経ていないため時効
も成立していない。

 

【解約していたら】「分断」とみなされる可能性あり。

 

*最高裁で判決が出ています。
・最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日

 

法廷で争う際に業者は、最初の取引(4年間)が終わった時
点での過払い金は、すでに時効(最初の取引の完済日から過
払請求時点までの間に10年以上の期間が経過している)と
主張してくるかもしれません。

 

自分の案件が「一連」か「分断」か判断するのは
過去の事例を研究するのがいいようです。
特に最高裁の判決は影響力がありますから、判例をよく読みこんで
おいてください。最高裁のホームページから検索できます。

 

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