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自己破産 相談

自己破産すると何に情報が載ってしまうの?

 

自己破産をすると下記のものに記載されます。

 

@信用情報

 

A官報

 

B破産者名簿

 

記載で被る不利益は、金融会社がもうお金を貸してくれない、
ローンやクレジットが難しくなるということだけ。
借金を踏み倒した事実により、もう信用買いができなくなると いうわけです。お金を貯めて現金で買う習慣をつけさえすれば、なんの問題も ありません。世間に破産の事実が知られる心配もないので、安心して普通の 暮らしを営んで行けます。

 

では、@ABを個別に見てまいりましょう。

 

◆信用情報

 

お金を貸す側の会社が所属している団体(=信用情報機関)に事故情報として登録されることで、いわゆるブラックリストと呼ばれるものです。
登録期間は7〜10年。少なくともその間はローンやクレジットができな
いと考えられます。
登録期間が過ぎれば即ローンOKかというと、必ずしもそうとは言えませ
ん。特に銀行は住宅など大口のローンを組む可能性があるのでかなり慎重です。自己破産時の債権者だったところとも、今後の取引に関しては、かなり難しいといえましょう。

 

◆官報

 

政府からの周知事項が記載された公的機関紙。およそ一般人は見ないものです。ところがこれに目を通すのが貸金業者や銀行関係者。よって信用情報機関に自己破産情報を載せることができるのです。
裁判所に自己破産を申し立てると審尋を経たのち破産の開始が決定され、官報に公告されます。これが1回目の記載。
その後、免責の許可が下りるとその旨がまた官報に公告されます。これが2回目の記載です。

 

◆破産者名簿

 

本籍地の市町村で管理している破産者名簿に一時的に記載されます。
しかし免責確定後には抹消されます。
破産者名簿とは、国が身分証明書を発行する際、破産者であるか否かを 確認するために存在しているのであって、一般の目に触れるようなもの ではありません。世間に知られる心配もないのです。
誤解が多いのですが、戸籍や住民票、一般の新聞に載ることは絶対にありま せんのでご安心ください。

 

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