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自己破産 相談

弁護士と司法書士の違い。どちらに頼めばいいの?

 

ネット上の記事などでたまに「自己破産の手続きは弁護士か司法書士にお願 いしたほうが良い」のような書き込みを見つける。これを見た人は、弁護士と 司法書士、どちらに依頼してもいい、と考えてしまうだろう。だが両者の役割 には大きな差があるので注意が必要である。

 

(1)弁護士と司法書士の違いは代理権の有無

 

決定的に違うのは「代理権」の有無である。弁護士に自己破産手続きを依頼 した場合、弁護士が債務者、つまり破産申立人の代理として書類の作成から地 方裁判所への提出までほとんど全ての仕事を行ってくれるが、司法書士の場合 この「代理権」がないので、書類の作成までしかできない。

 

すなわち裁判所へ の提出などは債務者本人が行わなければならない。

 

(2)料金は司法書士に依頼する方が圧倒的に安い

 

代理権の有無が金額に跳ね返っているのかどうかわからないが、両者の料金には開きがある。

 

@弁護士に依頼した場合の費用:30万円〜40万円

 

A司法書士に依頼した場合の費用:10万円〜20万円

 

(3)司法書士でも代理人になれる債務整理がある

 

債務整理は自己破産だけではない。条件が合えば他の方法でも債務整理が可 能である。

 

その場合司法書士でも代理人になれる場合がある。訴額が140万 円未満の任意整理である

 

この場合は司法書士も弁護士同様に債務者の代理を 務めることができる。

 

以上のように同じ法律家とは言え弁護士と司法書士では違いが明確だ。

 

意外と見落としがちなので注意したいところである。
尚、弁護士に依頼した場合のメリットとして1点だけ挙げておきたい。

 

破産 手続開始決定には通常2ヶ月ほど必要であるが、東京地方裁判所などの一部の裁判所の場合「即日面接」が利用可能なので、 弁護士に依頼すれば破産申立を 行ってから1〜3日程度で決定が下りることになる。手続きを迅速に進めたい場合、弁護士に依頼 したほうが良い。

 

まとめると、

 

■弁護士に依頼する場合

 

・面倒な手続一切をお願いしたい。

 

・費用が多少かかっても構わない。

 

・手続きを迅速に進めたい。(ただし東京地方裁判所など一部)

 

■司法書士に依頼する場合

 

・裁判所への提出手続は自分でやっても構わないので費用を最低限に抑えたい。

 

・訴額が140万円未満の任意整理 となる。

 

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