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自己破産 相談

あなたはどっちにする?!弁護士と司法書士の違い

 

「自己破産を考えてるけど、何をどう動けばいいの?」 そんな方の為に、まずはどこに相談に行けば良いかについてお話し していきましょう。

 

自己破産手続きは、個人で行う事も可能なのですが、提出 書類が多く、色々と面倒に感じる事が多いです。
そのため、通常弁護士か司法書士のどちらかに依頼する方が多いのが 現状です。 でも、この二つの役割がよく分からない〜という方は結構多いのでは ないかと思います。
 「弁護士」「司法書士」、どちらもあまり普段の生活で接する 機会はありませからね。 ここではこの二つがどう違うかについて説明していくことにします。

 

●かかる費用が全然違う!

 

残念ながら自己破産手続きを行うには費用がかかってしまいます。
それも弁護士や司法書士に依頼する場合は、その分余計に。
 実はその費用、弁護士と司法書士とでは大きく違いますから、
予算を元にどちらにするかを決めるというのもアリかもしれません。
具体的な金額を言いますと、弁護士30万円〜司法書士15万円〜 というのが相場ですね。 できるだけ安くあげたい!という方は司法書士がおススメです。
でも、なんで司法書士はこんなに安いのでしょう?

 

●司法書士は依頼できる事が限られる

 

「弁護士はやっぱり高いな〜」そう思った方も多いと思います。
 確かに、金銭的に困窮している方が30万円以上もの費用は高額だと 捉えるのは当然のことだと思います。

 

でも、高いだけの理由がちゃ〜んとあるんですよ。
弁護士に依頼すれば最初から最後まで面倒をみてくれます。
司法書士は安いかわりに、書類の作成までしか頼めません
 あとは自分で行わなければなりません。
これ、別に司法書士がケチで仕事をしないというワケでは ないのです。 「代理権」の問題によってできる仕事が限られるためなんですね。

 

 弁護士には自己破産の手続きにおいて代理権が存在しますが、
司法書士 にはそれがないのです
司法書士も簡易裁判所までなら代理権がありますが、
地方裁判所へ申立てを 行う自己破産に関しては、
債務者に代わって手続を行うことができない わけです。
高くても全てお任せの弁護士か、
面倒な手続きを自分でやって安く抑えたい のか?
それによってどちらに依頼するのか決めれば良いでしょう。

 

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