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自己破産 バレない

自己破産の家族名義(夫婦)の資産や財産ってどうなるの?

 

自己破産したら家族名義のものってどうなるんでしょう?

 

自己破産で処分対象となるのは「本人名義の財産のみ」
基本なのですが、夫婦名義、家族(配偶者など)名義の場合は
どうなるのか気になるところですよね。

 

特に気をつけなくてはならないのは、住宅などの高額財産が
自己破産した本人と家族との共同名義になっている場合です。

 

<本人名義の場合>
自動車の時価が20万円を超える場合には処分対象となりますが
20万円以下なら処分はされません。
<本人以外の家族名義の場合>
処分対象とはなりません。
<ローンが残っている場合>
車の所有権は、車のローン会社にあるので処分されてしまいます。

 

住宅・住宅ローン

<本人名義の場合(住宅ローンなし)>
住宅は20万円を超える財産になるので処分対象となります。
<本人名義の場合(住宅ローンあり)>
住宅の所有権は、住宅ローン会社にあるので処分されてしまいます。
<本人以外の家族名義の場合>
ローンがあっても無くても、処分対象とはなりません。
<本人を含む(夫婦等)共同名義の場合>
ローンがあっても無くても、自己破産した方の割合分は処分対象となります。
よって、共同名義となっている家族は、「一緒に自分の分も売却する」か
「自己破産した本人分を買い取る」という方法を選ぶ事になります。
そうしないと、競売の結果、半分は第三者名義のもの…などと
いうことになり、その後さらにその住宅そのものを競売にかける
という訴訟を起こされる可能性もあります。

 

資産・財産・通帳

<本人名義の場合>
99万円を超える現金と20万円を超える現金以外の財産
(預貯金、株券、生命保険の解約返戻金など)は処分対象となります。
<本人以外の家族名義の場合>
処分対象とはなりません。

 

クレジットカード

<本人名義の場合>
処分対象となり、没収されます。
また、今後5〜10年間は自分名義のクレジットカードを持つことはできません。
<本人以外の家族名義の場合>
処分対象とはなりません。今まで通り使用できます。

 

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