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自己破産 相談

同居家族に内緒で自己破産をすることは可能?

 

自己破産をする場合、家計を明らかにしなければなりません。
もしも自己破産をする本人が家族と同居している場合には
その家族全体の家計の収支を提出しなければなりません。
その場合は、同居している家族にも協力してもらって、
その家族の収支がわかる書類を揃えなければなりません。

 

しかし中にはどうしても同居家族にバレたくない…!
という方もいますよね。
同居家族に内緒で自己破産することは出来ないのでしょうか?
答えは…出来ないことはない!です。

 

その方法はこうです。
1.「家に毎月いれているお金が○○円。」または
  「毎月もらっている小遣いが○○円。」を自分の家計表に記載する。
2.自分の家計表に自分の食費等の全ての生活費を記載する。
3.上申書に同居はしていても家計は別々であることを記載して
  自分だけの家計表を提出する。

 

そもそも自己破産は個人的に行うことであって
本来家族は関係ありません。
家計の収支を報告するのも本人だけのものでいいのです。
ただし、同居している場合、食費や光熱費など自分だけの
支出がどれだけかなんてわかりませんよね。
なので、家族全体の収支も必要となってくるのです。

 

そこで、「同居はしているけれど、家計はきっちり別々です。」
といった証拠を提出することが出来るならば、
同居家族の収支の書類は必要ないということになってきます。

 

ただし例外もあります。
例えば、同居していようがなかろうが、家族が債務者の連帯保証人
なっている場合は、その債務はその連帯保証人が負うことになります。
家、車、保険など債務者名義になっていて、
家族が連帯保証人になっているものはありませんか?
もしあるのならば、当然内緒で自己破産…は無理な話です。
その連帯保証人に事情を話して、自己破産しようと思っている旨を
伝えなければなりません。

 

また、借金の理由によっては、家族の協力が必要となることもあります。
再び借金をする可能性が高い人の場合は、家族から監視してもらって
2度と同じ過ちが起きないようにするためです。
その場合は、家族に内緒で…と本人が願っていても無理なようです。

 

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