お笑い養成所

個人再生 相談

夫が個人再生したら…住宅ローンに関わる家族も?

 

個人再生をしたら、自分の財産などは申告する必要がでてきますね。
個人再生の場合は、自己破産と違って、財産の管理権を奪われて
競売にかけられるなんてことはありませんが、
持っている財産を全て報告することはしなければなりません。

 

自分の持っている財産ならば、当然報告するのもいいのですが、
家族の持っている財産などはどうなるのでしょう?

 

中には、家族に秘密にしておきたい人もいますし、
もしも家族に迷惑がかかるようなら、
個人再生の手続きを迷ってしまう人もいるでしょう。

 

個人再生の場合、申し出をした本人の名義の財産のみに報告の義務が
あるだけで、家族の名義の貯金や車などは関係ありません。
よって、財産報告する必要も無いですし、ましてやその分の財産が
借金の返済に充てられるなんてことはありません

 

ただ、その個人再生を行う人が他の家族と一緒に申し立てをした場合は
申し立てをした人全ての財産の報告が必要になってきます。
例えば、夫婦二人で同時に個人再生する場合などは、
両方の財産を全て報告するということになります。

 

では、マイホームの場合はどうなるのでしょう?
マイホームの場合は、大きな財産だけに共有名義になっている場合も
あるでしょうから、どうなるかが少し複雑になってきます。

 

個人再生の場合は、マイホームを守るということがひとつの目的なので、
今住んでいるマイホームを失うことはありませんが、
もしかすると共有名義になっている家族も一緒に
個人再生の手続きをしなければならない場合もでてきます。

 

そうなると、残念ながら家族に秘密にしておくことは出来ませんし、
場合によっては迷惑をかけることにもなってしまいますね。

 

まず、住宅ローンの借り主が夫で、妻が連帯保証人の場合です。
こちらは、夫のみの個人再生を行うだけでOKです。
次に、住宅ローンが夫婦の連帯債務の場合です。
こちらは、夫か妻のどちらか一方の個人再生を行えばOKです。

 

次は、ペアローン(夫が借り主の住宅ローンと
妻が借り主の住宅ローンの両方がある形)の場合です。
こちらは、どちらか一方の個人再生でOKの場合もあれば、
夫婦ともに個人再生を行わなければならない場合もあります
裁判所の判断によるので、弁護士などの専門家に相談してみましょう。

 

次は、夫が借り主の住宅ローンと親が借り主の住宅ローンがある場合です。
このような場合は、建物の名義人や親が同居しているかどうか
によっても判断が違ってきます。
この場合も、やはり弁護士などの専門家に相談してみましょう。

 

債務整理の強み専門家別ランキング