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個人再生 相談

会社にバレずに退職金見込額証明書を請求する方法

 

個人再生などの債務整理を行う場合、
いろいろな多くの書類が必要になってきます。

 

大抵は自分で役所に行くとか、関連している銀行や業者に
直接手続きをするとか、弁護士に依頼すればOKなのですが、
一番当事者が揃えにくい書類に「退職金見込額証明書」があります

 

なぜかというと、これは会社から証明してもらう書類だからです
大抵の個人再生を行う人は会社には内緒にしている場合がほとんどです。
そして、今後も秘密にしておきたいと思っています。

 

なのに、退職金見込額証明書を発行して欲しいと言うとなると、
提出先を聞かれたり、理由を記載しなければならなくなります
そこに、正直に裁判所とか弁護士や司法書士と記載してしまうと、
個人再生などの債務整理をしていることはバレてしまうでしょう。

 

もしも、提出先を述べなくてもよかったとしても、
この人は会社を辞めるつもりなんだと思われ、周りからも
そのような目で見られ、結局は居づらくなるというパターンもあります。

 

このような事態を避けるには、「退職金見込額証明書」などといった
ハッキリとした証明書じゃなくても、他の書類で代用すればいいのです。

 

例えば、就業規則や退職金支給規定の書類と一緒に、
自分で作成した計算書を提出するという方法です。
作成した計算書には、作成年月日と氏名、押印をして提出します。

 

裁判所も、個人再生の手続きにおいては、会社にその旨が知られると
今後良くない扱いになりかねない可能性があることは
理解してくれているようで、このような形でも許可されるようです。

 

ただ、計算方法が分からないからと
総務や経理の担当者に聞いてはいけませんよ
それだと、結局は担当者に不審に思われてしまい噂になったりして、
退職金見込額証明書の発行をしてもらうのとほとんど変わりませんから。

 

もしも、退職金見込額証明書というもの自体が必要だという場合や、
きちんとした就業規則や退職金支給規定が無い会社の場合は、
仕方がないので、ウソの理由を書いて請求するしかありません。

 

例えば、「不動産を購入するため銀行ローンを組むのに必要なので。」とか、
「住宅ローンの借り換えに必要になった。」とか、
「教育ローンの与信調査に必要なんです。」といった理由がいいでしょう。
または、「保証人になるために銀行から請求された。」もありです。

 

大きな金額の長期のローンだと、審査をするために必要な場合も
あるようですから、上記のような理由だと不自然ではないと思いますよ。

 

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