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高い弁護士費用…費用が抑えられる扶助制度を利用しよう!

 

個人再生をしようと思っても、弁護士費用などの
諸経費がかなりかかるものです。
個人再生の場合、30〜60万円ぐらいの弁護士費用がかかるようです。

 

そもそも個人再生をしようと思っているぐらいですから、
それほど余裕のある資金を持っている人はいないでしょう。
けれども、これだけの費用が無いと手続きが出来ないなんて…。

 

当然、お世話になる弁護士への手数料は仕方がありませんが、
なんとかもう少し安くならないものかと感じる人も多いでしょうね。
弁護士費用が用意できないので、手続きも先伸ばしになってしまい、
さらに借金が増えていってしまうなんて例もあるようです

 

そこで、個人再生をしたくても、弁護士費用が用意できなくて
困った場合でも、一刻も早く借金の状態を解消できるように
手助けしてくれる方法が2つあります。

 

一つは、弁護士費用を分割で支払う方法です。
法律事務所の方針によりますが、事情があるのならば、
分割もOKとしている法律事務所も多いと思います。
詳しい回数、金額などは、法律事務所に相談してみましょう。

 

もう一つは、民事法律扶助という公的な制度を使用します。
債務整理のいろいろな手続きをしようと思っても、
弁護士や司法書士への手数料を支払う余裕が無い場合に、
いったん、手数料を立て替えてもらうことができる制度です。

 

民事法律扶助を利用する場合は、資産と収入の基準が決まっています。
その基準を満たす場合のみ、この制度を利用できます。
といっても、個人再生を行おうとする人の場合は、
ほぼ基準は満たすと思われます。

 

さらに、この民事法律扶助制度を利用した場合は、
弁護士や司法書士への手数料は全国一律で規定の金額が設定されます。
全国一律だと、地方によって金額が違って
土地によって損をするような結果にはならないのがいいですね。

 

本来は、弁護士や司法書士の手数料は、その法律事務所によりますが、
一般的には、各法律事務所の設定している手数料の方は高く、
民事法律扶助で設定される手数料の方は安くなっているようです。

 

例えば、民事法律扶助を利用した場合は、
個人再生の弁護士費用の場合は192,500円、
個人再生の司法書士費用の場合なら125,000円となっています。

 

よって、この制度を利用しない場合よりも利用した方が
支払うべき弁護士費用が安くなったという嬉しい結果になるようです。
もし民事法律扶助を利用したい場合は、あらかじめ
弁護士や司法書士にその旨を伝えておくようにしましょう。

 

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