個人再生…弁護士と司法書士。どっちに依頼するのがいいの?
借金返済に困って個人再生の手続きをしようと思った場合、
何をどうしていいのか全く分かりませんから、
まずは弁護士か司法書士に相談や依頼をすることになります。
では、弁護士と司法書士ではどちらに依頼すればいいのでしょう?
債務整理にはいろいろな方法があって、
そのときどきでやっぱり弁護士の方が良いとか
司法書士でも充分だという場合があります。
一般的に弁護士費用の方が司法書士費用に比べて割高ですから、
弁護士というと敷居が高いイメージもあります。
ただ、個人再生の場合は弁護士に依頼する方が断然おすすめです。
その理由は、以下の通りです。
個人再生の手続きは地方裁判所に申し立てをします。
ところが司法書士は簡易裁判所が扱う事件の代理人にはなれますが
地方裁判所が扱う事件の代理人にはなれません。
では、個人再生のような地方裁判所が扱う事件のとき、
司法書士の場合はどうするのかというと、司法書士でも
地方裁判所に提出するための書類は作成することはできます。
よって、書類だけを司法書士が作成して、
あとの申し立ての手続き等は本人が行うことになります。
司法書士の場合は、弁護士よりも手数料が安いですから、
だったら、司法書士に書類を作成してもらって、
その他の手続きは自分で行おうと思う人もいるかもしれません。
その方が手間はかかっても安上がるだろうと。
ところが、個人再生の場合はそうとは限らないのです。
代理人を立てずに本人が直接裁判所に申し立てをした場合は、
裁判所から個人再生委員を立てるように指示されるのです。
個人再生委員とは、簡単に言えば、裁判所とその申し立てをした
本人との間に立って中立の立場で手続きをすすめる役割をします。
そして、個人再生委員が選任された場合は、
その本人が費用として15万円〜20万円支払うことになります。
そうなると、せっかく弁護士費用の方が割高だから
司法書士に依頼したとしても、「司法書士費用+個人再生委員費用」
の金額となると、同じくらいか余計に高くなる可能性もあります。
尚、司法書士の場合は、140万円以下の借金の交渉権と
簡易裁判所の代理権を持っています。
よって、借金の総額が140万円以下で、かつ任意整理などの場合は
司法書士に依頼した方が手数料も安くて良いかもしれません。
逆に、借金の額が140万円を超える場合や、自己破産や個人再生
といった地方裁判所に申し立てを行う必要がある場合は、
弁護士に依頼した方が良いということになりますね。
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