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自己破産 相談

生命保険の解約!解約返戻金も処分の対象!?

 

自己破産で処分されるのは、何も今手元にあるものに限った話では
ないため注意が必要です。
生命保険をかけていらっしゃる方の場合だと、解約返戻金も
財産とみなされてしまいます。
「えええ〜、そんなところからもかき集めるの??」と
驚く方もいるかもしれませんね。
しかし自己破産というのはどれだけ借金があろうと、
裁判所が決定すれば債務が免除されるという手続です。
当然、債務者にお金を貸した方の側からすれば、お金を
借りられたまま逃げられるようなものですから、できる
限り配当を得たいのは間違いありません。
それに、債務者の方も例え現金で返済が困難だったとしても
自分の持つあらゆるお金に換えられるものを差し出す義務が
あるのです。
ですから、将来受け取る可能性がある生命保険の解約返戻金
も当然処分の対象となるのです。

しかしどのような場合でも処分の対象になるというわけでは
ありません。

 

●20万円以下なら処分されない!

 

まず生命保険には色んな種類がありますよね。
その中でも処分で問題となるのが積立型の生命保険に加入
している方の場合です。
掛け捨て型の場合、自己破産において特に問題になることは
ありません。
ところが積立型だと、解約返戻金が20万円以上ある場合、処分の
対象となってしまうのです。
処分が決定すると、解約を行い、返戻金が債権者に分配される
ことになります。
ですが、保険をかけ始めてまだ間もなかったり、掛け金自体が
少なく、返戻金の額が20万円以下だと解約せず、そのまま保険を
かけ続ける事が可能です。

 

●裏ワザで処分を免れる!

 

生命保険には契約者貸付制度というものがあります。
この制度を利用すれば、解約返戻金の中の一定の割合の金額を
貸し付けてもらえます。
もし仮に解約返戻金が20万円を超えており、処分の対象となって
いる場合でも、この制度を利用することによって返戻金を
20万円以下とし、処分を免れる事ができるのです。
しかし、現金は99万円以下、預貯金は20万円以下でないと
結局処分の対象となりますので注意が必要です。

 

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