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個人再生 相談

個人再生した本人が死亡した場合…借金はどうなるの?

 

個人再生の手続きが無事認証されて、再生計画が開始されている最中に
その個人再生の申し出をした本人が亡くなってしまった場合は
残りの借金はどうなってしまうのでしょうか?
亡くなったのだから、そのまま再生計画も借金も無くなるのでしょうか?

 

この場合、再生計画に基づいた弁済の義務というのは、
実は、その亡くなった方の相続人にその義務が課せられるんです!

よって、残っている弁済は、責任をもって相続人が続けていくのです

 

個人再生の本人が亡くなった場合は、自動的にその弁済義務が
無くなるのではないかと思いがちですが、そうではないんです。

 

いったん確定した再生計画は、債権者から裁判所に対して
取り消しの申し立てがされて、それを裁判所が許可しない限り
取り消しにはならないそうなんです。

 

じゃあその相続人の人たちは絶対に何が何でも代わりに支払いを
しなければならないのかというと、そうではありません。
もしも、資産も借金も全てを相続放棄するなら、
個人再生の弁済の義務も無くなります

 

その場合は、家庭裁判所にて相続放棄の申述をしましょう。
これが受理されると、相続人としての権利も義務も無くなります。

 

尚、全ての相続人が相続放棄をする場合、
まずは第1の相続人である配偶者と子どもが相続放棄の手続きをします。
これが受理されると、今度は第2の相続人である
両親が相続放棄の手続きをします。
さらにこれが受理されると、今度は第3の相続人である
兄弟が相続放棄の手続きをします。

 

通常の相続なら、配偶者と子ども等で手続きが終わるところ、
相続放棄をすることによって、次々に相続の権利が発生するため、
結局は全ての相続人が手続きをしなければならないということになります

 

しかも、相続放棄するには、3ヶ月以内に手続きをするという
期限付きなので
、相続放棄をするならば、
早々に手続きを済ませるようにしましょう。

 

個人再生をしているということは、財産は少なくて、
借金が多いという状況だと思いますから、
相続人は相続放棄をした方がいいのかもしれませんね。

 

もし、不動産などの価値が高いものが資産として残っていて、
残りの再生計画通りに支払っても損をしないのであれば、
相続人がそのまま弁済を続けていくという方法でいいと思います

 

相続放棄してしまうと、最初から相続人では無かったとされ、
財産も借金も全てに関わることができなくなりますから、
どちらがいいかは、個人再生を依頼した弁護士などに相談して
よりよい方法を選ぶのがいいと思います。

 

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