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特定調停 相談

債務整理★特定調停と任意整理の違いとは?

 

特定調停と任意整理は両方とも債務整理の方法です。
両方とも、現在の借金を減らして、残りの借金を
3年〜5年かけて返済していくという方法です。

 

ただ、一般的には困窮度が低いなら任意整理、
任意整理が無理ならば特定調停を行うとされています。
そして、両者の違いは様々な点であげられます。

 

・費用

 

特定調停は一件あたり1000円以内で済みますが、
任意整理は一件あたり40000円ほどかかります。

 

・申し立て人

 

特定調停はそれほど専門的な知識が無くても行えるため、
通常は自分自身で申し立てをします。
任意整理は手続きが難しく、専門的な知識が無いと、
不利な条件での和解となってしまう場合が多いです。
よって、通常は弁護士や司法書士に依頼するようです。

 

・申し立て後の交渉

 

特定調停は自分で申し立てをして、
自分で何度か簡易裁判所に足を運ぶ必要が出てきます
また、書類なども自分で作成する手間がかかります。
任意整理は弁護士や司法書士に依頼する方法であり、
裁判外の手続きとなります。
よって、裁判所に出向くこともありません。

 

・解決の交渉

 

特定調停は調停委員が間に入って中立の立場で解決をします。
よって、債務者にとって特に有利になることも
不利となることもありません。平等な判断をされます。
任意整理は弁護士や司法書士が間に入って行いますので、
依頼人である債務者に有利に働くようにしてくれます

 

・過払い金の対処

 

特定調停の場合は、もしも過払い金が出たとしても
過払い金の返還請求までを行うことはありません。
任意整理の場合は、過払い金が出たら過払い金を元本に組み込んで
計算をし直し、返済総額を減らすという状態まで行ってもらえます

 

・返済後の対処

 

もしも決定した返済計画通りに支払えなくなった場合、
特定調停の場合は調停調書があるので効力が強く、
強制執行により給料の差し押さえが行われる場合があります
任意整理の場合は和解調書ではそれほどの効力が無いので、
強制執行まではされないようです。

 

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