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多重債務 相談

法テラスで弁護士・司法書士費用を立て替えてもらうための条件とは?

 

法テラスでは、弁護士・司法書士費用を支払うことが
困難な方に対して、立て替え制度を導入しています。
ただし立て替え制度を利用するにはいくつかの条件があります。

 

まずは、収入や資産の条件を満たしていること。
さらに、民事法律扶助の趣旨に適すること。
そして、勝訴の見込みがないとはいえないこと。
つまり、勝訴の見込みが全く無い場合には無理ということですね。

 

以上の条件を満たせば、法テラスが相談者に変わって
弁護士・司法書士に報酬を支払ってくれます。
そして相談者は立て替えてくれた法テラスに対して
月々5,000円〜10,000円といった無理のない範囲の返済を行っていきます。

 

では、以下に収入や資産の条件を紹介します。

 

収入要件

単身者の場合
手取りの月収額 182,000円以下(200,200円以下)
家賃やローンを負担している場合
41,000円を加算できる 223,000以下(241,200円以下)
家賃やローンを負担していて居住地が東京都特別区の場合
手取りの月収額に53,000円を加算できる

 

2人家族の場合
手取りの収入額 251,000円以下(276,100円以下)
家賃やローンを負担している場合
53,000円を加算できる 304,000円以下(329,100円以下)
家賃やローンを負担していて居住地が東京都特別区の場合
手取りの月収額に68,000円を加算できる

 

3人家族の場合
手取りの収入額 272,000円以下(299,200円以下)
家賃やローンを負担している場合
66,000円を加算できる 338,000円以下(365,200円以下)
家賃やローンを負担していて居住地が東京都特別区の場合
手取りの月収額に85,000円を加算できる

 

4人家族の場合
手取りの収入額 299,000円以下(328,900円以下)
家賃やローンを負担している場合
71,000円を加算できる 370,000円以下(399,900円以下)
家賃やローンを負担していて居住地が東京都特別区の場合
手取りの月収額に92,000円を加算できる

 

※手取りの月収額は申込者と配偶者の収入の合計です。
※配偶者が相手方となる離婚事件などの場合は配偶者の収入は加算しません。
※申込者と同居している家族の収入は家計の貢献の範囲で申込者等の収入に合計します。
※()内の数値は東京、大阪などの生活保護一級地の場合に適応されます。
※同居家族が1名増加するごとに30,000円(33,000円)を追加します。

 

資産要件

単身者の場合  180万円以下
2人家族の場合 250万円以下
3人家族の場合 270万円以下
4人家族以上  300万円以下

 

※この場合の資産は申込者と配偶者の保有している
 不動産、有価証券の時価と現金と預貯金の合計額です。
※配偶者が相手方となる離婚事件などの場合は配偶者の資産は加算しません。
※将来、医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。

 

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