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多重債務 相談

家は残して借金を減らす。賢い債務整理の方法

 

自己破産は絶対に避けたい!けれど、任意整理だと、返済していけるか不安・・・
そんな方におススメなのが個人再生という方法です。
個人再生とは、収入に応じて支払う額の計画を立て、これを
裁判所が認めれば、3年の間に返済していくという方法です。
3年の間に返済できれば、計画した額以外の借金はなんと返済が
免除されるというメリットがあります。
個人再生には2種類あり、まず一つ目に小規模個人再生があります。
これはお仕事などで継続的に収入を得ている方で、且つ借金が
5000万円未満なら利用できるものです。
継続した収入があることが条件なので、パートやアルバイトでもOK。
会社員のように毎月一定の収入を得ていないといけないという事では
なく、数か月に一回、とか年数回の収入
でも認められます。
それから、年金を受給していらっしゃる方にも利用して頂ける
のが特徴です。
でも、利用には条件があって、提出した再生計画案に債権者の過半数

から同意を受けなければいけません。
しかも、同意した債権者からの借金が借金全体の半分以上
でなければならないというルールもあるのです。
二つ目は給与所得者再生です。
この方法は一つ目の小規模個人再生の条件を満たしている方で、
定期的に収入もあり、収入の変動が年収の20%以内ならば
利用できます。
小規模個人再生と大きく異なるのは、小規模個人再生が債権者
の同意を得なければいけないのに対して、こちらは同意が
必要ないという点です。
そんな個人再生の一番の利点は何といっても、持ち家をそのまま
持ち続けられることではないでしょうか。
借金を減らしたい、けれど家を手放したくない・・・
そんな方にはうってつけの債務整理法だと言えます。
注意しなければいけないのは、家が残る代わりに、住宅ローンの
支払いは残るということです。

住宅ローンを除いた借金の総額1/5もしくは100万円でいずれか
多い額を3年で返済していくことになります。
ただ、このご時世で再生計画案を立てた時には収入の見込みが
あったとしても、しばらく経つと返済が難しくなるという方は
結構いらっしゃいます。
そういう場合、返済額自体の変更はききませんが、返済計画を
2年延長することもできます。
そして、それも不可能になった場合、一定の条件を満たせば
ハードシップ免責というものを受ける事が認められ、返済は
免除されます。
勿論、計画通りに返済できるよう努めなければなりませんが、
個人再生がダメだったら自己破産しかない!と落ち込む必要は
ないと思います。
まずは弁護士や司法書士に相談に行ってみてはいかがでしょうか?

 

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