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多重債務 相談

間違うと大変。。個人再生か、自己破産にするかの見極め

 

個人再生と自己破産の違いって何なのでしょう?
両方とも、借金を返せなくなった場合などにする手続きって事は
分かるんだけど、実は色々な面で違いがあったんです!

 

簡単に個人再生と自己破産の違いというと、
自己破産は借金全てが無かったことにされるけれども、
個人再生は大幅に減額された借金を3年又は5年かけて
返済していく、という仕組みになっているってことだよね。

 

これだけ聞くと、借金が全て帳消しになる自己破産の方が
絶対に得な気がしますよね。

 

ただ自己破産をしてしまうと、いろいろな面で制限がされてしまって、
自由もない管理された状態になるっていうのが問題なんです。
自己破産をする場合に、制限されてしまう事は以下の通りです。

 

まず、自己破産をする場合は、職業制限と資格制限があります。
他人のお金を管理する職業に就いていたり、
一定の資格を使用したりすることができません。

 

具体的には、保険業、銀行業務、コンサル業、弁護士、司法書士、
行政書士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、
社会保険労務士、宅地建物取引業者、証券会社外務員、質屋などです。

 

また、免責不許可事由というものがあります。
例えばギャンブルで作った借金や、返済する気が無くて借金をした場合は、
免責不許可事由と判断され、借金が免除されない可能性があります。
この場合は、自己破産しても借金が残るってことですよね…。

 

さらに、自己破産だと不動産などは全て手放すことになりますし、
20万円を超える預貯金、株券、有価証券、生命保険の解約返戻金、
自動車などと、99万円を超える現金は没収されます。
何だか今までの生活が全て奪われてしまう感じですね。

 

ところが、これが個人再生となると、
職業制限なし、資格制限なし、免責不許可事由なし、財産の没収なし、
住宅ローンの支払いだって続ける事が出来るんです!
ってことは、今までどおり自宅に住み続けることが出来るってことです。

 

個人再生は、ある程度の借金額を返済しなければならないけれど、
その分、メリットが多いってこと。
自己破産は、借金が帳消しになるけれど、
その分、デメリットが多いってことになっちゃうのかな。

 

もしも、個人再生でやり直せるだけの安定した収入があるなら個人再生、
仕事も財産も無いなら自己破産の手続きってことになる
でしょうね。
でも、この判断を間違うと、余計に大変になっちゃうかもしれないから、
境界線の判断は専門家である弁護士に相談してみるのがいいね!

 

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