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自己破産か個人再生か?メリット&デメリット検証

 

自己破産と個人再生はいったいどっちを選べばいいのか
迷う場合もあるでしょうね。
ただ、一般的に判断するとしたら、以下のようになります。

 

自己破産の可能性が高いのは、職業が無いまたは安定していない場合、
一定の収入が無い場合、また資産も無い場合、さらに借金の原因が
ギャンブルや過剰なショッピングじゃない場合です。

 

個人再生の可能性が高いのは、職業があって一定の収入がある場合、
住宅などの資産がある場合、借金の原因が
ギャンブルや過剰なショッピングである場合です。

 

ただ、どちらでもいいという場合もあります。
その時は、自己破産がいいのか個人再生がいいのかをメリットと
デメリットを考慮して担当の弁護士などと相談することになります。

 

では、自己破産のメリットは何でしょう。
これは何と言っても、借金が全額チャラになることです。
ただし、借金の理由がギャンブルや過剰なショッピング等だと
免責不許可になってその分の借金は残ります。

 

逆に自己破産のデメリットは何でしょう。
それは、合計で99万円以上の資産は処分する必要があること
(もちろん、住宅や自動車は売ることになります。)
破産後、免責許可を得るまでは職業に制限があることなどです。

 

次に、個人再生のメリットは何でしょう。
こちらは借金の一部を返済すれば、大幅に借金がカットできて、
残りの借金は支払わなくてよくなることです。
また、借金の原因がギャンブルでもショッピングでも構いません

 

それから、資産を処分するといったことも不要です。
住宅ローンも支払い続けるならば、住宅を残すことができます
乗っている自動車だって、今まで通り使えます
さらに、どんな職業に就いていても制限はありません。

 

逆に個人再生のデメリットは何でしょう。
それは、借金を100万円(資産や借金の額によって決定)くらいは
支払わなくてはいけないので継続した収入が無いといけないことや
手続きが複雑で書類等も多く、さらに実際の返済開始までは
半年から1年ぐらいの長い時間がかかることです。

 

こうしてみると、どちらにもメリットとデメリットがあるので、
どちらを選んだらいいのかの判断は難しいですね。
やはり、専門家である弁護士や司法書士などと
じっくり相談する必要がありそうです。

 

ちなみに官報に載ったり、いわゆるブラックリストに載ったり
するのは両方同じで、双方ともそうなります。
どちらにしても、新規にクレジットカードを作成したり
ローンを組んだりすることは5年〜10年の間は難しくなるでしょう。

 

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