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多重債務 相談

多重債務者の連帯保証人が追うべき支払い義務

 

連帯保証人とはよく聞く言葉ですが、その意味合いは、
借金を作った人(債務者)が返済不可能になった場合、
代わりに連帯保証人が返済をするという意味です。
ですから、債務整理をする以上、連帯保証人に迷惑をかけてしまうことは避けられません。

 

ただ、お金を借りるときには、連帯保証人がいる場合と、
保証人がいる場合がありますが、これらは少し意味が違います。
保証人は、その借金をした本人に返済の請求をするように言ったり
強制執行することを求めることができます。

 

それに対して、連帯保証人は
保証人にあるような権利が全くありません。
自分がお金を借りていなくても
借金をした本人同様の扱いで請求されます。
時には強制執行をされる場合もあります。

 

連帯保証人を家族に求めた場合、その家族はその借金をした本人と
同様の支払い義務があることを忘れてはいけません。
家族ですから、連帯保証人になってあげたい気持ちはあるでしょうが、
もしも支払えなくなった場合は、自分が支払うということを
覚悟して連帯保証人になる必要があります。

 

もしも家族であっても連帯保証人ではない場合は、
その借金の支払い義務はありません。
ただし、連帯保証人になっているならば、たとえ離婚したとしても
連帯保証人という事実は消えずに、支払い義務が残ります

 

よくあるのは、住宅ローンを組むときに、
夫が債務者で妻が連帯保証人という場合です。
もしも、この2人が離婚した場合はどうなるのでしょう。

 

夫がそこに住み続ける場合は、自分の自宅であり、
自分名義の借金なので確実に支払っていくかもしれませんね。

 

ところが、夫が出ていき、妻がそこに住み続ける場合は、
別れた夫は住んでもいないのに、住宅ローンだけを
支払っていくことになりますから、支払いが滞る可能性が大です。

 

住宅ローンと自分が住まいをしている家賃と生活費などを
同時に支払うのは、相当な高給取りじゃないと困難でしょう。
そうなると、連帯保証人である妻に請求が行くことになります。

 

そして、両者とも住宅ローンが支払えない場合には、
何らかの債務整理を行うことになります。

 

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