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多重債務 相談

自己破産に至らず、借金を減らせる債務整理があるの?

 

自己破産をすると借金は帳消しになる代わりに、財産は全て差し押さえられ、 処分されます。土地や証券ならまだしも、今住んでいる家まで取り上げられ たらかないません。

 

マイホームを失いたくないのであれば、自己破産以外の債務整理の方法をとるしかないでしょう。その場合、借金は何が何でも完済させなければ なりません。 困りました。借金が返しきれなくて苦しんでいるというのに。

 

でも、借金それ自体の額を減らすことができるのです。 場合によってはゼロになる可能性も。それどころか逆にお金が戻ってくる ことだってあるんです!

 

■借金の減額について

 

自己破産では借金がゼロになりますが、それ以外の債務整理では通常

 

以下の方法で借金が減額されるのです。

 

@個人再生の場合

 

借金額を5分の1か100万円かのどちらか多い方の金額にまで減額
できます。
例えば債務額が1000万円なら、5分の1で200万です。100万より
多いので、この場合債務額が1000万から200万に下がるわけです。
債務額が100万円の場合、5分の1で20万円です。100万の方が多い
ので、債務額は100万円のままです。
債務額が500万円の場合、5分の1にしても100万円です。500万の
債務は100万になります。
つまり、個人再生は債務額が大きい人向きといえます
事実、申立者は債務額が大きい人が多いため、3000万の債務額
を上限とし、かつ安定した収入のある人を条件としています。
自己破産したいがマイホームを失いたくない人向きと言われて
います。

 

A任意整理の場合

 

債務者の代わりに司法書士や弁護士が業者と債務減額の交渉を行い
ます。私的な交渉条件ですので、マイホームを失いたくないなら
この時に盛り込めばOK.
引き直し計算(利息制限法に則った利息での再計算)を行い、その
結果残った残債務(約定債務より減額されている)を3〜5年で
分割返済します。比較的債務高が大きくない人向き
引き直しの結果、残債務がゼロになっていることがあります。
払い過ぎてしまった利息分、イコール過払い金が発生していること
も。約定利息20%以上で5年以上取引がある場合、たいてい過払い金
が発生していると言われています
そんな時は債務不存在証明を突き付け、過払い金返還の請求を起こ
します。過払い金は回収されて当然のお金。手元に現金が返ってく
れば新たなパワーになります。

 

どの方法が最適なのかは弁護士・司法書士とよく相談する事です。債務専門の ところなら費用面も考慮してくれるはずです。 それでもどうしても専門家に払うお金がない、自力で債務整理したいというの であれば、今はあまり使われませんが下記の方法があります。

 

B特定調停の場合

 

任意整理を裁判所の調停委員立会いの下で行うことです。専門家に
依頼することなく債務者自身が裁判所に申し立てをして行います。
A同様、引き直しの結果残った残債務を3年で分割返済します。
ただ任意整理とちがって、仮に過払い金が発生していたとしても
裁判所はそのことに対しての言及はしてくれません。あくまでも
債務、についてのみの指導です。
ですから過払い金の回収もきっちりと自力で(おそらくは訴訟で)
行わなければならないということです。

 

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