自己破産と債務整理、どう違うの?
自己破産とはそもそも債務整理の一種です。では債務整理とは何かというと、
債務(=借りたお金を返す義務)を整理する、つまり借金額そのものを 減らしてしまおうとすることです。
方法は大きく2つに分けられ、
@借金額を減らして返済しきってしまおうと するもの
A返済しきれないので借金をゼロにする代わりに財産を失うもの
とがあります。
自己破産はA。借金を帳消しにする代わりに財産を処分する方法です。
とはいえ財産があるのならもともと借金などしないはず。
ではどうするのかというと、財産の代わりに債務者の今後の生活に縛りを かけてしまうのです。
具体的には新たなカードの作成やローン、クレジットが困難になるという
こと。しかしこれは再び借金生活に陥らせないための法的措置ともいえる
ので、むしろ歓迎されるべきことだともいえます。
現金決済主義を貫けばいいだけですから。
行動面では、旅行や引っ越しに際し裁判所の許可が必要となります。
官報や破産者名簿に記載されたり信用機関のブラックリストにも載ります。
しかしだからといって人間性を否定しているわけではありません。
もちろん職場に知られることもありません。
自己破産はあくまでも債務整理の一環なのです。
@に関しては3つの方法があります。
【任意整理】法律家が間に入って交渉し債務額を減らしていくもの。
通常は利息制限法で引き直した残債を3年(〜5年)で
完済させます。
【特定調停】裁判所のもとに行う任意整理。通常は利息制限法で引き
直した残債を3年で完済させます。調停委員が間に入りま
す。
【個人再生】借金を5分の1か100万円かの多い方に減額して3年で完済
させます。ただし借金総額が3000万円以下で将来的に安
定した収入が見込める人に限ります。マイホームを所持
してるため自己破産を避けたい人向き。
どの方法にせよ債務整理を行う際は自分で決めつけずに事前に弁護士・
司法書士と相談する事が大切です。債務専門のところを選べば相談料無料
など費用面でも安心です。
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