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秘密!債務整理を家族や会社にバレないよう内緒で相談するマニュアル

とにかく!家族や会社にバレないように債務整理する賢いやり方

 

 

 

借金が返せなくなって、債務整理をすることになったという事実は
できれば周りに知られたくないと思う人がほとんどでしょう。
特に、家族や会社に知られるなんて、絶対に嫌だと思うのも理解できます。

 

では、どのようにしたら家族や会社にバレないように内緒で
債務整理をすることができるのでしょうか?
それをマニュアル風に解説していきます。

 

家族にバレずに、内緒で債務整理をする上で必要なこと 

任意整理の場合
  • 必ず相談の冒頭で「家族にバレないようにしたい」とはっきり弁護士

    や司法書士の先生に伝えること
    (最近では個人保護の問題もうるさくなってきているので、
    債務整理に慣れている弁護士であれば必ずわかっているはずです)

  • そのうえで弁護士から自宅に届く郵便物や電話に十分配慮してもらうことが大切です

 

 

しかし、その際注意しておきたいのが債務整理担当の弁護士の指示がしっかりと
その法律事務所の事務員さんに伝わらないケースです。

 

また、中には古くからの弁護士や債務整理に慣れていない場合にはその点まで
配慮がいかない場合も多々見受けられるので、弁護士選びがとても大切になってきます。

 

法律事務所選びのポイントとしては、

1)なるべく債務整理 の実例(事例)がHPに載っている。

 

2)債務整理が得意であることが明記されていたり、FaceBookやブログを見て
債務整理への熱意を感じられるかをしっかり見極める。

 

3)特に、債務整理や借金の問題に限って相談無料であったりする法律事務所で
あればかなりの確率でこのような微妙な問題に配慮してくれます。

 

個人再生の場合

個人再生の場合必要となることは、裁判所関係、官報、
そして同居家族の課税・非課税証明書の取得といった関門をクリアすれば
家族に内緒で債務整理することができます。

  • 裁判所に本人が出向く、これは問題なしです。裁判所からの郵便物、これは弁護士さんの

    事務所宛てにしておけば家族にバレません。
    官報、これは誰も見ないのでバレないでしょう。
    少し難関なのが、同居家族の課税・非課税証明書の取得です。

 

でも、これは委任状があれば役所などで簡単に取得することができます。
その際に必要なものは
1)委任状(本人の署名・押印)、2)代理人の身分証明書
たったこの2つです。

 

もちろん、委任状には家族の自著が必要です。
でも、三文判でよいので意外とハードルが低いかも。

 

ただ、家族に「なぜ、課税・非課税証明書が必要なのか」
を説明する必要がでてきます。

 

そこで、課税・非課税証明書が必要になる場面を考えてみましょう。
たとえば、保育所入所申込や児童扶養手当などを受けるときに
それは必要になってきます。

 

でも、まさか嘘をいってこれを手に入れるわけにも行きません。
そこで、大切になってくるのがその伝え方なのです。

 

課税・非課税証明書を代理人申請する場合の説得ポイント

いきなり、個人再生といったような言葉をだすのではなく、
借金を少なくするための書類として伝えることが大切。

 

個人再生といっても家や車をそのまま残すことができますし、
普段と変わらない生活ができるわけです。
そのような債務整理のメリットをしっかり伝えることが大切なのです。

 

このようにすれば、簡単な委任状さえあれば
すべての書類がそろうというわけです。

 

自己破産の場合

自己破産の場合は、家などの財産は換金しないといけないうので
その時点でバレるのは確実です。

 

しかし、アパートなでの賃貸の場合家族にバレないで
自己破産できる可能性が出てきます。

 

しかも、これは家族に迷惑をかけないで自己破産する
最大の武器となるのです。

 

さて、家族に秘密で、自己破産するときの最大の難関は、
同居家族名義の通帳のコピーです。

 

こっそり、奥さんの通帳をコピーしちゃいますか??

 

いやいや、それはできないでしょう〜(;^_^A
なので、ここでも使え方が大切になってきます。

 

自己破産を同居の家族に使えるときのポイント

それは、自己破産という言葉を最初に出さないこと。
その代わりにそのメリットを家族目線から伝えること。

 

そう!ここで賃貸に住んでいる場合の最大のメリットが発揮されるのです。
「自己破産すれば滞納した家賃は支払う必要がない!」

 

ですから、たとえば、
「通帳のコピーがあれば滞納家賃を支払う必要がない」旨を伝えます。
そして、「債務整理をして生活をやり直すので協力してほしい」、といった流れで伝えていきましょう。

 

なお、自己破産しても裁判所から自宅へ通知が行くこともありませんから、
その点は安心してください。

 

会社にバレないで、内緒で債務整理をする上で必要なこと

 

会社にバレないような債務整理の方法をとることは充分可能です。
以下がそのための方法です。

 

また、クビにならないまでも、出世に影響するとか、
配置転換されるのでは?いう不安もあるようです

 

また、そのような処置が無いにしても、会社中にウワサが
広がって会社に居づらくなるのでは?と心配する人もいます。

 

結論から言えば、債務整理をしたからといって
それが理由で会社がクビになることはありません。
もしもそのことで解雇された場合は、法律違反となります。

 

しかし会社にバレたことで、出世に影響するとか会社に居づらくなる
などは多少あっても仕方がない事かもしれませんね。
では、債務整理が会社にバレるのはどんなパターンがあるのでしょう?

 

ひとつめは、自己破産の職業制限がある会社の場合です。
債務整理の中でも、自己破産の場合には職業制限がかかります。
自己破産を申し立てて免責決定が下りるまでの数ヶ月の間は
一部の職業に就けないことになっています。

 

その職業とは、警備員、生命保険の外交官、宅地建物取扱主任者、
旅行業務取扱主任者などです。
もしもそのような職業に就いている場合は、
その期間は仕事をしないようにする必要があります。

 

よって、そのような職業制限がかかる職業の人は、
会社に内緒にしておくことは出来ないということになります。

 

ふたつめは、退職金見込額証明書が必要な場合です。
自己破産と個人再生の場合は、もしも会社を辞めた場合に
退職金がいくらもらえるかという証明書を提出することになります。

 

もちろん、それは会社に申請するので、バレることになります。
ただ、退職金見込額証明書じゃなくても、代わりとなる書類の提出でも
OKの場合がありますので、その場合は大丈夫でしょう

 

みっつめは、公務員やサラリーマンが
会社の共済組合から借金をしている場合です。
自己破産や個人再生の場合は、全てのお金を借りた先を申告するため、
共済組合にも連絡が入り、当然勤務先に知られる事となります。

 

債務整理をしたいけれど、どうしても会社に知られたくない場合は、
会社にバレないような債務整理の方法をとることは充分可能なので、
早い段階で弁護士などの専門家に相談してみましょう。

 

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