多重債務を解決する4つの債務整理とは?
多重債務などに陥って、債務整理をしたいと思ったら
次の4つの方法から選ぶ事になります。
1.任意整理
2.特定調停
3.個人再生
4.自己破産
1.任意整理
任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さずに金融業者と直接
交渉をすることで利息や損害金、毎月の支払い額を
減免してもらう手続きのことです。
個人で行っても交渉が上手くいかない可能性が高いので、
弁護士や司法書士といった専門家に依頼することになります。
利息制限法によって計算をし直すので、
2割から3割ほどは借金が少なくなる可能性が高いです。
また、過払い金が発生した場合は、その分も取り戻すことができます。
そして、計算し直した借金を3年(または5年)かけて返済します。
2.特定調停
特定調停とは、簡易裁判所を通して借金を圧縮する手続きです。
専門的な知識がなくても自分で行える手続きなので、
弁護士などに支払う手数料が無く非常に安く済みます。
利息制限法によって計算をし直すといった方法は任意整理と同様です。
また、3年〜5年かけて返済するという部分も同じです。
3.個人再生
個人再生とは、借金に応じて決められた最低弁済額を3年間滞りなく
返済できれば、残りの借金は支払わなくてよくなる手続きです。
例えば、100〜500万円未満の借金なら
最低弁済額は100万円となります。
500〜1500万円未満の借金なら
最低弁済額は借金総額の5分の1となります。
このように大幅な借金の減額が見込めるのが個人再生の特徴です。
にもかかわらず、自己破産のように家や財産を手放す必要がない
というのが大きなメリットです。
4.自己破産
自己破産とは、全ての借金がゼロになる手続きです。
その代わり、必要最低限の財産以外は全て没収されます。
ただし、借金の理由がギャンブルや浪費といった
免責不許可事由に当てはまらないという条件付きです。
返済できるだけの収入(仕事)もなく、
全てを無くして一からやり直したいという場合には
最も有効な方法です。
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