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多重債務 相談

早く相談を!取り立てが止まるのは早い段階!

 

自己破産を考える程、追い詰められていらっしゃる原因
の殆どは、厳しい取り立てにあると思います。
電話やインターフォンの音にさえ怯え、逃げ続けなければ
いけない辛さは相当なものですよね。
そうした状況から抜け出すために自己破産するわけです
から、みなさんが一番知りたいのは、取り立てがいつ止む
のか?という事だと思います。
借金自体が免責になる事も重要ではありますが、とにかく
一刻も早く落ち着いた生活を手に入れる事の方が優先課題
なのではないでしょうか。
自己破産の手続きには様々なステップがあるのですが、
取り立てがやむのは結構早い段階のようです。
では、具体的にどのステップで取り立てが止まるのでしょうか?
自己破産手続きの流れを見ながらお話ししていきます。
ここでは弁護士に依頼した場合でご説明しますね。

 

 

@弁護士に相談し、依頼する事を決めればそのまま自己破産の
委任契約を結びます。

 

★Aこの委任契約に基づいて、弁護士は債権者の所に代理人
となった事を通知します。
この通知によって、取り立てがストップするのです。
弁護士の送った通知一つであんなに厳しかった取り立て
が突如ストップするのですから、弁護士や自己破産の
力って本当に凄い!と思い知らされます。

 

Bここから先は全て弁護士にお任せです。
弁護士がこれまでの取引履歴の開示を請求、それを元に
引き直し計算を行います。
もし過払い金がある場合は、過払い金請求も一緒にやって
くれることになります。

 

C債務や資産はどれくらいあるのかを見ていきます。
そして、免責不許可事由に当たらないかもチェックします。
免責不許可事由に当たると、自己破産が認められない
場合があるのです。
申し立てれば必ず認められるという甘い物ではないのですね。

 

D破産手続開始・免責許可の申立書を作成、申立てを行い
ます。
ここで、換価できる財産が無いと見なされれば同時廃止
となり、破産手続きが決定されます。
ところが、換価できる財産があると見なされてしまうと
それを債権者に分配するため、管財事件として扱われ、
同時廃止の場合よりも長期化します。

 

 

自己破産手続きには準備が必要ですし、同時廃止でも1〜2か月
の期間を要するのですが(申立てる裁判所により異なる)、取り
立てがストップするのは意外と早い段階だという事がお分かりに
なったかと思います。
こんなにも早く、取り立てから解放されるなら、もっと
早く相談に行っていれば良かった!
きっとそう思われるのではないでしょうか。

 

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