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おまとめローン 審査を通す

おまとめローンと貸金業法による総量規制とは?

 

2010年の6月に総量規制という制度が
貸金業法にて決定されました。
総量規制で決まった内容のうち、
私たちに特に関係があるのは以下の通りです。

 

「個人による借入総額は、年収の3分の1までとする。」

 

例えば、年収が300万円の人なら、
100万円までしか借りることができなくなりました。
年収には「給与」「年金」「恩給」「年間の事業所得」
「定期的に受領する不動産の賃貸収入」が含まれます。

 

そうは言っても、それぞれ違う金融業者から借りるのだから、
多少ごまかしが利くのではないかと思っても無駄ですよ。
ちゃんと信用情報機関によって情報が共有されていますから、
どこの金融業者に行っても、どの金融業者で
いくら借りているのかが分かるようになっています。

 

また、総量規制が確定する前にすでに総量規制分を
超えた額の借金をしている場合もありますよね。
例えば、年収が300万円なのに、
借りているお金が200万円の人などです。
そういった場合は、現状通りの支払いを続ければ大丈夫です。
ただし、総量規制により新たに借り入れを行うことはできません。

 

「貸金業者1社からの借入額が50万円を超えている場合、
あるいは何社かの貸金業者からの借入合計額が100万円を
超えている場合は、年収を証明する書類を提出すること。」

 

年収を証明する書類とは「源泉徴収票」や「所得証明書」です。
高額な借入額ならば、よりきちんとした証明が
必要になってくるということですね。

 

そもそも、なぜこのような制度が設けられたのかというと、
社会問題にもなっている多重債務や返済出来ないほどの借金を
抱えてしまう人がこれ以上増えないようにするためです。

 

年収に見合っていないほどの借金を抱えてしまった場合は、
結局は自己破産などの債務整理か、
夜逃げや自殺などに追い込まれる例が多数起こっています。

 

それは、借りる側も悪いのですが、貸す側も悪いのです。
簡単にお金を貸すという金融業者のやり方を正す意味でも
この総量規制が設けられたのでしょう。

 

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