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公務員 個人再生

公務員が個人再生で残せる財産はどうなる?

 

個人再生の手続きを行った場合、財産を残せることは事実ですが
全ての財産をそのまま残すことが不利になるパターンもあります。
それは、返済額に対して財産や所得が多すぎる場合です。

 

個人再生の場合、借金の総額によって最低弁済額が決められますが、
この最低弁済額以上の財産を所有している場合、
または最低弁済額以上の可処分所得(2年分)がある場合は
最低弁済額よりも多い金額を支払うことになります。

 

つまり、財産が多すぎる場合はその財産に合わせた弁済額、
所得が多すぎる場合はその所得に合わせた弁済額となるのです。
そうなると期待したような借金の減額にはならない可能性もあります。

 

個人再生の手続きの際には、財産がどういった扱いになるのかを
事前にチェックして、個人再生がいいのか、
その他の債務整理がいいのかの判断基準にしてみてくださいね。

 

【家】
個人再生の場合、住宅ローンを支払っている状態の家でも
そのまま支払いを続ければ財産として残すことが出来ます。
ただし、住宅ローンを支払っていても、すでに完済していても
家は財産として考えられますから、あまりに現在の評価額が高い
家の場合だと、弁済額が高額になるでしょう。

 

【車】
財産として残せますが、車の評価額が高額になると
その分弁済額が高額になる可能性があります。
尚、住宅ローンと違って、車のローンが残っている場合は
ローン会社の決まりで車を手放す必要が出てきます。

 

【預貯金】
財産として残せますが、多額の預貯金がある場合は
その分弁済額が高額になる可能性があります。

 

【株式】
財産として残せますが、多額の株式を保有している場合は
その分弁済額が高額になる可能性があります。

 

【生命保険】
財産として残せますが、生命保険を解約した場合の
返戻金を計算して、高額の返戻金となる場合は
その分弁済額が高額になる可能性があります。

 

この他にも様々な財産になるものが調べられます。
公務員の方は、家や車、預貯金なども
保有している方が多いのではないでしょうか?

 

財産が多すぎたり、所得が多すぎる場合は、
個人再生をしてもあまり得にならないこともありますから、
公務員の事情に精通している法律家の方と
よく相談して決定してくださいね。

 

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