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個人再生 相談

個人再生の支払い「一括払い」や「まとめ払い」も可能?

 

個人再生を申し立てた場合、再生計画案を作成します。
そして、その再生計画案の通りに毎月、一定の金額を
3年間かけて支払っていくことになります。

 

その3年間かけて分割で少しずつ支払っていくことが
大抵の場合は有り難いと思う方が多いでしょうね。
しかし、中にはそうではない方もいます。

 

それは、毎月支払う金額が極端に少額の場合です。
例えば、「1ヶ月に1,000円の支払い」という風に
決められたとすると「合計でも36,000円」です。
それぐらいだったら何とか用意して一括で支払える…
という場合が多いのではないでしょうか。

 

それなのに、通常通りの個人再生の支払いだと、
毎月支払わなくてはならないという手間がかかり
さらに毎月数百円の振込手数料がかかってきます!
これでは毎月支払うことのメリットがありませんよね。

 

そういった場合には特別に
「一括払い」、または「数ヶ月分のまとめ払い」
が利用できることを覚えておいてください。
ただし数ヶ月のまとめ払いの場合は、
2ヶ月、または3ヶ月のまとめ払いに限られています。
そうなると、当然期日は決められるでしょうが、
36,000円を全額払い、または3ヶ月ごとに3,000円の
支払い…などといった形になってきます。

 

ただし、このような支払い回数の変更を希望する場合は、
事前に「再生計画案」にそのように記載する必要があります。
再生計画案に何も記載せずにそのまま通ってしまうと
たとえ毎月1,000円でも、計画通りに返済しなければ
ならなくなりますから注意しましょう。

 

もしも再生計画案が通ってしまってから、一括で支払いたい、
数ヶ月まとめて支払いたい…となった場合には
再生計画案自体を変更する手続きが必要となってきます。
可能かもしれませんが、とても面倒なのでそのようなことは
ないように、事前にきちんと伝えておくことが大事です。

 

尚、支払い回数は、裁判所によってその判断は分かれますので、
管轄の裁判所や担当の弁護士に確認してみましょう。

 

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