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個人再生 相談

個人再生のメリットは…「今まで通りの普通の生活」

 

個人再生って、自己破産よりもメリットがあるっていうけれど、
実際に、どんな部分で得をするんでしょうね?

 

まずは、借金の全額を支払わなくてよいってことがあるよね。
全額どころか、20%ぐらいの金額でOKだったりしますからね。
それは、個人の借金の額とか、資産の額によるみたいですけど、
各自、最低弁済額っていうのが決まるそうなんですよね。

 

例えば、600万円の借金があって、資産が100万円の人だと、
600万円×20%の120万円の支払いを再生計画に基づいて
3年間(または5年間)かけて返済していくってことになります。

 

その分をちゃんと支払うことができたなら、残りの480万円は
法的に支払う義務が無くなるってことらしいんです。
これって画期的な仕組みですよね!
まさに救世主的なシステムといえるでしょうね。

 

「ちょっと待って。でも、自己破産だと全額チャラになるんでしょ?
だったらそっちの方が良くない?」って思う人もいるでしょう。
ところが、そういう事でもないんですよ。

 

個人再生の場合は、自己破産と違って一応は一定金額の返済を
きちんとするわけだから、様々な点で自己破産よりも
社会的に優遇されてるってことも重要なポイントなんです。

 

自己破産の場合は、ちょっと社会から抹消されたような
扱いを受けちゃいますからね…。

 

まず、個人再生だと自己所有の資産を処分する必要がありません。
自己破産では、99万円を超える資産は処分する必要がありますけど、
個人再生の場合はその必要が無いんです!

 

また、不動産などの高額な資産も自己破産だと奪われることになります。
住んでいる家が持ち家なら、当然出て行かなくてはいけません。

 

その点、個人再生だと、たとえ住宅ローンが残っている持ち家だとしても、
住宅資金特別条項により、持ち家を失わずにすむというわけです。
ただし、今まで通り住宅ローンの返済はちゃんと
続けなければならないですけどね。

 

あとは、自己破産にはある資格制限とか職業制限もありません。
もちろん、給料の差し押さえなんかもありません。

 

ということは、今まで通り普通の人と同じような生活が送れるってこと。
これって実は、とっても大きなメリットだと思うんですよね。
やっぱりある程度の人間らしい自由がある生活をしたいですもんね。

 

だから、個人再生で頑張ってやり直したいって思う人が多いのかもね。
もしも借金なんかに困っていて、でも自己破産するほどでも無いって人や
個人再生が気になっている人は一度弁護士に相談してみたらいいと思うよ。

 

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