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個人再生 相談

フリーターや契約社員でも個人再生は適応されるの?

 

個人再生の手続きをしたいと思ったら、
まずは継続的に安定した収入があることが条件となります。
では、どんな職業に就いていたら個人再生の許可がおりる、
または、おりやすいのでしょうか。

 

個人再生の場合、申立書に過去2年分の所得証明書や
源泉徴収票を添付する必要があります。
それによって、今までの収入や職業などが判明します。

 

その場合、同じ勤務先で安定した収入を得ている方がより
印象が良いと思いますが、たとえ途中で転職していても構いません。
要するに、現在の勤務先が安定していて継続して
収入がもらえることが証明できる状況ならばOKなんです

 

ただ、あまり転職を繰り返しているようだと、
返済計画の通りに支払いが出来ないのでは?と
疑われる可能性もあり、印象は悪くなるかもしれません。

 

尚、継続した収入とありますが、毎月決められた日に
給料が支払われるという状況じゃなくてもOKです。
たとえ2〜3ヶ月に1回とか、年に数回とかでも、
継続して一定の収入があるならば大丈夫です。

 

実際にどんな職業だと許可されるのかというと、
通常のサラリーマン、公務員はもちろんOKです。
自営業者は、ちゃんと仕事をしていて
継続的に収入が見込めるならば大丈夫です

 

では、アルバイトやパート、フリーターはどうでしょう?
こちらも継続的にきちんと安定した収入があると
裁判所から認められた場合はOKです。

 

派遣社員や契約社員であってももちろんOKです。
ただ、契約の更新期間が短い場合は不利となるでしょう。
さらには、年金受給者でも構わないということです。
要するに、収入源は何であっても問われることは無いのです

 

例えば自己破産の場合は、職業規制があって、もしかすると
現在の職業を辞めなくてはならない場合もあるのですが、
その点、個人再生だとそのようなことは無いのも安心ですね。

 

自分の職業と収入が適応しているかどうかを知りたい場合は、
専門家である弁護士などに相談してみるといいですよ。

 

ちなみに、個人再生には、「給与所得者等再生手続き」と
「小規模個人再生手続き」があります。

 

給与所得者等再生手続きが利用できるのは、サラリーマンや公務員
といった毎月一定の給料をもらっている人です。
債権者の同意が必要ないためどちらかというと簡単な手続きで済みます

 

小規模個人再生手続きが利用できるのは、
自営業者や個人事業主が主な対象となっていますが、
場合によってはサラリーマンも適応となっています。

 

こちらは、再生計画案を債権者に許可してもらう必要がありますが、
給与所得者等再生手続きに比べて、
借金がより一層減額される可能性があります。

 

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