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個人再生 相談

個人再生を選んだのに…!住宅が残せない3つのケース

 

個人再生っていうと、住宅などの財産が残せるって事が強みですよね。
でも、残念ながら、住宅が残せないケースもあるんだって話なんです!

 

そんな事になったら、
「個人再生の手続きをとった意味が無いよ!」
「それじゃあ自己破産も変わらないじゃない!」
って声が上がるのも当然ですよね。

 

だったら、しっかり事前にチェックして、
なるべく住宅が残せるようにしたいですよね。
何と言っても、住み慣れたわが家ですし、ご近所からも
住宅を手放したという事で、そういう目で見られたくないですから。

 

住宅が残せないケースは、以下の3つの場合です。
・住宅ローン以外に消費者金融等の抵当権が設定されている場合。
・住宅に自分で住まずに投資用としている場合。
・住宅ローンの保障会社が代位弁済して6ヶ月以上経過している場合。

 

「住宅ローン以外に消費者金融等の抵当権が設定されている場合」とは、
住宅ローンの支払いなどが苦しい場合に、サラ金の不動産担保ローンや、
高利貸しからお金を借りて抵当権をつけた場合や、
社会保険事務所や国税に抵当権を設定した場合が当てはまります。

 

この場合、このままだと個人再生は無理なので、
住宅を失いたくない場合は、親戚などに援助をお願いして返済してしまい、
抵当権を抹消してしまってから、個人再生の手続きをとることになります

 

「住宅に自分で住まずに投資用としている場合」とは、
別荘や投資用のマンションなど、自己の居住のための建物以外のものは、
住宅資金特別条項には当てはまらないということです
よって、財産として手放す必要が出てくるかもしれません。

 

逆に、住宅資金特別条項に当てはまる「自己の居住のための建物」は、
住宅ローンが残っていても、支払いを続ける事で手放す必要が無く、
そのまま住み続ける事ができるという措置がとられます。

 

「住宅ローンの保障会社が代位弁済して6ヶ月以上経過している場合」
ですが、これは6ヶ月を過ぎると、住宅資金特別条項が利用できなくなり、
住宅を残すことができるという保障が無くなるという意味です。

 

住宅ローンの代位弁済が行われていたり、住宅ローンの支払いが
滞っている場合は、早めの対処が重要になってきます
6ヶ月以内に申し立てをすれば、問題はありません

 

以上のように、個人再生をしても住宅が残せないケースに当てはまる方は、
専門家である弁護士に相談してみるのがいいでしょう。
せっかく個人再生を選んだのに、住宅を失うことは避けたいですものね。

 

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