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個人再生 相談

なぜ個人再生だと家を守れる?住宅資金特別条項の仕組み

 

個人再生の一番の強みは住宅を守ることができる点でしょう。
にもかかわらず、住宅ローン以外の借金は縮小してもらえます。

 

住宅ローンを支払っている最中だけれども、住宅を手放したくはない、
住宅ローンだけは今まで通りちゃんと支払っていこうと思うけれど、
その他の借金も同時に返済することは不可能。
という場合には、この制度を利用することになります。

 

なぜ、住宅ローンだけが特別な扱いとして認められるのかというと、
個人再生においては「住宅資金特別条項」が適応されるからです。
住宅資金特別条項を適応するには、いくつか条件があります。

 

まずは、会社などの法人ではなく、個人が所有していること。
自分が住むための住居であり、
床面積の2分の1以上を住むために利用していること。
そして、そこで生活をしている必要があります。
家賃収入を得るためのマンションや別荘などはNGということです。

 

さらに、住宅ローン、またはリフォームローンを組んでいて、
それが分割支払いされていること、
その住宅に抵当権が設定されていることが条件です

 

抵当権が設定されているかどうかは、
不動産登記簿謄本を取り寄せれば確認できます。
お金を借りて、住宅ローンを組んでいる以上は、
抵当権は設定されていることと思います。

 

なぜなら、最初にお金を貸す側の金融機関などが、
「お金を貸す代わりに住宅を担保とします。」
という形をとっていることがほとんどだからです。

 

ただ、注意したいのは、住宅ローン以外の借金の抵当権が
設定されているときはこの住宅資金特別条項は利用できません。

 

また、もしもすでに住宅ローンの支払いが滞っていて、
保証会社による代行弁済が行われている場合、
この代行弁済が行われてから6ヶ月経過していると
住宅資金特別条項は利用できないことになっています。

 

以上の条件をクリアした場合は、住宅資金特別条項を
利用することができるということになります。
尚、住宅資金特別条項には、4つの種類があります。
どれを利用するのがいいかは、担当の弁護士と相談しましょう。

 

1.はじめの契約通りに住宅ローンを返済していく。
もしも途中で返済が滞っている場合は、その分は分割で返済する。

 

2.住宅ローンの返済期間を延長する。
それにより、月々の返済金額を減少させる。

 

3.2の方法でも住宅ローンの支払いが難しい場合は、
住宅ローン以外の借金の返済期間は住宅ローンの返済額を
少なくしてもらえる。さらに、2の方法も平行して行う。

 

4.1、2、3いずれの方法も難しい場合は、
住宅ローンの債務者と相談して、同意を得ることができれば、
返済方法をさらに軽くする方法をとる。

 

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