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個人再生 相談

個人再生が事前に許可されないケースをチェック!

 

個人再生をしたくても、出来ない場合があるって知っていました?
なんでも、手続きをとろうとしても、不認可になるって事だとか。
ではいったい、どのようなケースだと
個人再生手続きが許可されないのでしょう?

 

個人再生は、大前提として、継続して収入を得る見込みがあって、
かつ負債総額が5000万円以下ならば、
個人再生手続きが可能となっています。

 

しかし、他にも、いろいろな細かい事項をクリアしないと
個人再生は認められないそうなんですよね。
大きく分けて、債権者に関する事項、再生計画に関する事項、
再生債務者の収入に関する事項の3つになります。

 

まずは、債権者に関する事項です。
・債権者の数の過半数の同意が得られない場合。
・債権者のうち、反対した債権者の債権額の合計が、
全債権額の半分を超えている場合。

 

次は、再生計画に関する事項です。
・再生計画の決議が不正な方法によって成立した場合。
・再生計画が遂行される見込みが無い場合。
・再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反する場合。
・再生計画が法律の規定に違反、不備があり、補正できない場合。

 

最後は、再生債務者の収入に関する事項です。
・再生債務者の収入の額の変動が大きいと思われる場合。
・再生債務者が将来において、継続的に収入を得る見込みが無い場合。
・再生債務者が給与など定期的な収入を得ている者に該当しない場合。

 

以上に当てはまる場合は、個人再生が許可されないケースになるから、
思い当たる事項があるなら、不許可も覚悟しなきゃって事かも…。
もしも、不許可となった場合は、以上のいずれかに当てはまっている
はずなので、その不許可になる原因の事柄を見直す必要があります!

 

見直すことが出来ない場合、例えば、その段階で、
仕事をしていなくて、再生計画分の支払いが出来ないとか、
一定の収入が無いとかいった場合は、自己破産しかないってことになるね。

 

逆に、ちゃんと再生計画の通りの支払いが出来るだけの
一定の収入が得られるようになったなどという場合は、
再び、新たに個人再生を申し立てることが出来ます!

 

新たに個人再生を申し立てるにあたっては、
時に期間や制限は無いっていうから、安心ですよね。

 

ただし、再び不許可になってしまわないように、
前回、不許可になった理由をちゃんと確認して、
その部分がクリアになっている事が大事です。

 

そういったことは、個人ではなかなか判断が難しい場合もあるから、
弁護士などの専門家に相談するのが一番良い方法だと思いますよ。

 

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