裁判所で個人再生が不認可とされる9つのパターン
個人再生の手続きは、裁判所に申し立てさえすれば、
全ての人が認可されるというわけではありません。
確率は低いですが、まれに不認可とされるパターンもあるのです。
個人再生の手続きはとても難しくて時間もかかる手続きです。
せっかくそのような手続きを取ったのに、不認可と決定されると
それまでの苦労が全くの無駄になってしまいます。
そのようなことが無いように充分に注意したいですよね。
では、実際にどういった不認可のパターンがあるのでしょうか?
以下に個人再生が不認可となる主な原因を紹介します。
まずは、「再生手続きまたは再生計画が法律の規定に違反し、
かつその不備が補正できないものであるとき。」があります。
書類の不備があったり、期日が大幅に遅れるなども含まれます。
もちろん、不備があっても補正できたならば大丈夫です。
次は、「再生計画が遂行される見込みがないとき。」です。
同様に、「再生債権者が将来において継続的にまたは反復して
収入を得る見込みがないとき。」もあります。
継続した一定の収入が見込まれないなら、
指示通りに返済することは無理だと判断されます。
事前に行われる返済テストなどによっても判断されるようです。
次は、「再生計画の決議が不正の方法によって成立したとき。」や
「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。」です。
このような不正行為は、債務者が行うのも債権者が行うのも
あってはならないことで、もちろん不認可とされます。
次は、「借金の総額が5000万円を超えているとき。」です。
そもそも、住宅ローン以外の借金の金額が5000万円を
超えている場合は、個人再生の手続きを行うことができません。
次は、「最低弁済額が満たされていないとき。」です。
配当額が清算価値より少なかったり、基準債権の5分の1
または100万円を下回っている場合は認可されません。
次は、「小規模個人再生において、再生計画案に対して
債権者の半数以上が反対したとき。」です。
小規模個人再生においては、債権者に再生計画を
許可してもらう必要があるからです。
次は、「住宅資金特別条項を定めるとしながら、
再生計画案にそのことが定められていないとき。」です。
住宅資金特別条項を利用するのならば、住宅ローンを
支払いながらの再生計画案となっていなければなりません。
これらのことは、例えば弁護士のような専門家に依頼すれば、
そのような不備が起こることは無いでしょう。
難しいとされる個人再生の手続きで失敗したくなかったら、
全てを安心して任せられる弁護士に依頼するのがベストでしょうね。
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