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個人再生 相談

小規模個人再生で解決するための条件とは?

 

法人が経営困難になった時、「民事再生手続を申請した。」
と言うのを、テレビや新聞で見聞きしますよね。
その手続きを個人にあてはめた、と考えると
最もわかりやすいのが、個人再生なんです

 

個人再生は2001年に始まった制度なんですが、
これは
持ち家があってその住宅ローンを支払っている人のための制度

とも言われてるそうなんです。
よくわからないけど、贅沢して浪費して作った借金と、
住宅ローンでは借金としての質が違うということかな、
なんて思ってしまいます。

 

その個人再生には二種類あって、そのうちの一つが
小規模個人再生と言われる制度です。
でも誰でも彼でも小規模個人再生を受けられると言うわけではなく、
いくつか条件があるんですよね。

 

まず、自宅をもっていることが前提です。
さらに、
現在はもちろん、将来も継続的に安定収入があることです
別に会社員でなくても、年金受給者、アルバイト、フリーターでも
収入が継続されれば問題はありません

 

それから、債権の総額が5000万未満、と言うのも条件です。
最後の条件として、この総額5000万円未満の債権を
原則3年間で返済するように計画をたてて
その計画を裁判所が許可して、さらに
過半数の債権者の同意が必要になってきます。
この同意した債権者からの借金が、
全借入額の過半数以上であることも大事な条件です。

 

これらの条件をすべてクリアして初めて、
小規模個人再生制度の適用となるんです。
この小規模個人再生、元々小規模な自営業者のための
制度だったんですが、条件が適応すれば、
給与所得者でも申請できるので、
個人の利用も大幅にふえて来ています

 

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