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自己破産 相談

どうせ手放すなら、高く売ろう!任意売却のすすめ

 

ローンが残っている家に住んでいる人が自己破産する場合、
残念ながらその家は手放さなくてはなりません。
自己破産にはデメリットが多く存在しますが、これもその
うちの一つです。
家族で住んでいた家ですから、たくさんの思い出がある
でしょう。
子供がいれば、成長する中での数々の思い出が家とともに
あると思います。
「購入した時はこんなはずじゃなかったのに・・・」
そんな風に肩を落とすのも仕方ありませんね。
しかし自己破産しなければならないほど切迫した状況の中
では思い出に浸っているわけにはいきません。
その家をできるだけ高く売り、債務の返済へと充てるしか
ないのです。
そこで考えなければいけないのが、いかにして家を売るのか
ということです。

自己破産するからといって、突然家の中にズカズカと裁判所
の人がやって来て、「出て行ってくれ!」と言い渡される
ようなことはありません。
家をどうするのかは持ち主である債務者に決める権利が
あるのです。
家を売却する方法としては2通りの方法があります。

 

競売任意売却

 

「競売」という言葉はなんとなく聞いた事があるという方は
多いと思います。
そして、自己破産=競売というイメージもあるのではないで
しょうか?
家を売却する方法として競売も一つの選択肢ではあります。
しかし競売だと、市場価格の60〜80%でしか売却できません。
それは競売がキズモノを扱っているというイメージから
買い手が安く落札しようとする為です。
また、競売に出すことによって、その事実が周囲の人に
知られてしまうというデメリットがあります。
自己破産自体は官報でのみ公示されるので、一般の人に
その事実を知られる危険性は低いですが、競売によって
売却してしまうと一気に知れ渡る可能性もありますので
注意が必要です。
それに対して「任意売却」は、債務者と債権者の間に仲介者が
入って、債務者と債権者、そして不動産購入者それぞれが納得

いく価格で取引しよう、というものです。
仲介者というのは主に不動産会社という事が多いようです。
任意売却の場合、裁判所が介入する事はありません
競売のように自分が債務者であることが周囲に知れ渡るという
危険性はありません
表向きは一般の不動産売買のような感じですからね。
思い入れのある家を納得いく額で売る事ができる上、債務者
である事実も知られる危険性がない・・・
任意売却にはメリットが多いのです。

 

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