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自己破産 相談

破産法により得をする債務者、損をする債権者

 

自己破産を申請すると、免責が許可された後に、借金が帳消しになります。

 

そうなると、今後は二度と自己破産をしないようにと心に決めて新しい生活が始まります。

 

しかし、新しい生活が始まったのにも関わらず、 債権者が借金の取り立てにきたりしないのか、気になりますよね?

 

自己破産をし、免責が許可された人は、破産法によって守られる事になり、 借金の取り立てをされる事はありません

 

破産法という法律は、債務者と債権者を並べた時に、 債務者に有利になるようにできています。

 

破産法の第一条には、 債務者の経済的な部分をリスタートさせるチャンスを与える事を目的にする、

 

というような事が書かれています。 これを叶えるための法律ですから、債務者よりになりますよね。

 

また、第275条では、免責を受けて借金がチャラになった場合に、 債務者に返済を求めると、

 

債権者は罪に問われるという事が書かれています。

 

これにより、自己破産者が強制的な取り立てをされる事はありません。

 

自己破産法の考え方としては、 「お金を貸す方が、返す能力も無い人に貸した事が悪い」

 

「返す能力があるかどうか、きちんと調査をしなかった方に責任がある」 というようにとらえると良いと思います。

 

ですから、自己破産をしても罪に問われないどころか、 法律に守られ、安心して生活をスタートできるのです。

 

しかし、債権者の側になって考えてみましょう。 債務者が何か大きな資産でも持っていない限り、

 

債権者は分配されるお金もなく、完全に泣き寝入りという事になりますよね。

 

貸していたお金が一切戻ってくる事がなく、請求も出来ないのです。

 

もし自分が誰かにお金を貸していて、 その人が自己破産をしたからといって、

 

お金を一銭も返してもらえなかったとしたら、それは困りますよね。

 

自己破産の裏には、こうした貸したお金が返ってこない、まるっきり損をしている人がいるという事を忘れてはなりません。

 

自己破産は、最低でも7年は次の自己破産はできません。

 

それに、こうして損をしている人が後ろにいる事を知れば、 簡単に「自己破産をしよう」などと考えないでしょう。

 

一度したら二度としない、それを心に誓って、 新しい生活をスタートさせましょう。

 

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